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措置入院を恣意的拘禁とする国連恣意的拘禁作業部会勧告に関する質問主意書
参議院 第197回 第13号お答えすることは困難 ×2
質問本文
一 二〇一八年四月十九日、国連恣意的拘禁作業部会(以下「同作業部会」という。)において、日本の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく措置入院が恣意的拘禁に当たるとして改善を求める勧告(A/HRC/WGAD/2018/8)(以下「勧告」という。)が採択された。そのため、政府は十一月から開催される国連人権理事会において勧告への対応状況について報告を行うこととされているが、政府は、勧告のパラグラフ五十七に記載された六ヶ月の期限内に報告を行う予定であるのか、明らかにされたい。
二 政府は、二〇一七年十二月二十一日の同作業部会からの本件に関する照会に対し、同作業部会の提示した期限までに回答を提出できなかった。政府が回答を期限内に提出できなかった理由を明らかにされたい。
三 一般的に、政府は、国連からの報告の要求があった場合には期限内に回答をするべきと考えているのか、認識を明らかにされたい。
四 勧告のパラグラフ五十八に記載された、利害関係人に対する広報を実施するにあたっては、大臣による定例記者会見での報告、外務省又は厚生労働省のウェブサイト上での報告及び国会への報告を行うべきと考えるが、政府としてどのように取り組む予定であるのか明らかにされたい。
五 勧告のパラグラフ五十六に記載された「技術的援助」を、政府は同作業部会に求めていく必要があると考えるが、政府の認識を明らかにされたい。また、技術的援助が必要と考える場合、どのような技術的援助を求めていく予定であるのか、明らかにされたい。
六 私は、「精神障害者の非自発的入院と障害者権利条約の趣旨に関する質問主意書」(第百九十六回国会質問第六三号)の質問四において、障害者権利条約の解釈を変更する可能性について質したが、これまで政府が締結した国際条約について、締結時の政府解釈を締結後に変更した例は存在するのか、明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の「政府は十一月から開催される国連人権理事会において勧告への対応状況について報告を行うこととされている」との事実はなく、また、平成三十年五月二十三日付けの国連人権理事会の恣意的拘禁作業部会(以下「作業部会」という。)による意見(以下「意見」という。)のパラグラフ五十七において御指摘の「六ヶ月の期限内に報告を行う」との記述は見当たらないが、仮に意見のパラグラフ五十六に記載の内容を指すのであれば、作業部会から我が国への情報提供要請に対しては、これまでも政府内でその内容を精査し、検討した上で、回答してきており、今後とも適切に対応してまいりたい。
三について
お尋ねの「国連からの報告の要求」の意味するところが必ずしも明らかでなく、また、国連人権理事会の作業部会等からの情報提供要請への期限内の回答の是非については、個々の要請内容により異なるものであることから、一概にお答えすることは困難である。
四について
お尋ねの「勧告のパラグラフ五十八に記載された、利害関係人に対する広報」については、意見のパラグラフ五十八において該当する記述は見当たらないが、仮に意見のパラグラフ五十七に記載の内容を指すのであれば、個人情報保護の観点からの検討も行った上で、適切に対応してまいりたい。
五について
お尋ねの「勧告のパラグラフ五十六に記載された「技術的援助」」については、意見のパラグラフ五十六において該当する記述は見当たらないが、仮に意見のパラグラフ五十五に記載の内容を指すのであれば、作業部会に対し当該技術的援助を求める必要はない。
六について
お尋ねの趣旨が明らかでなく、一概にお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。