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三権分立の現行法上での扱いに関する質問主意書
衆議院 第190回 第194号
質問本文
日本国憲法は、国会、内閣、裁判所の三つの独立した機関が相互に抑制することで、権力の濫用を防ぎ、国民の権利と自由を保障する「三権分立」の原則を定めている。
このような観点から、以下質問する。
一 いわゆる「三権分立」の定義について、政府の見解を示されたい。
二 わが国の現行法上、「三権分立」は、具体的には、どの法律の条文により、どのように規定されているか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
三権分立とは、一般に、国家の作用を立法、司法、行政の三権に分け、各々を担当する機関を相互に分離、独立させ、相互に牽制させる統治組織の原理をいうものと承知している。
日本国憲法においては、第四十一条で立法権は国会に、第六十五条で行政権は内閣に、第七十六条第一項で司法権は裁判所に、それぞれ属することとされており、また、それらの間には、議院内閣制の下における衆議院の内閣不信任決議権と内閣の衆議院解散権、内閣の裁判官任命権、最高裁判所の違憲立法審査権等の相互に他を抑制し、均衡を保つ仕組みが定められている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。