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法務省の任務における人権の範囲に関する質問主意書
衆議院 第192回 第105号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
法務省設置法第三条第一項で「法務省の任務」は、「法務省は、基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理並びに出入国の公正な管理を図ることを任務とする」と規定されているが、この条文に関して疑義があるので、以下質問する。
一 「国民の権利」とは、具体的にどのようなものか。政府の見解を示されたい。
二 「国民の権利」には、主権者である国民が政治に参加する権利や参政権は含まれるのか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「主権者である国民が政治に参加する権利や参政権」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、法務省の任務について規定する法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第三条第一項の「国民の権利」とは、憲法で保障された国民の基本的人権を始めとする国民の権利一般をいうものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。