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法務省の任務における人権の範囲に関する質問主意書

衆議院 第192回 第105号趣旨が明らかではない ×1

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2016年11月2日
内閣転送 2016年11月7日
答弁書受領日
2016年11月11日
提出から9日
答弁の項目数
1
質問 236字/答弁 155字

質問本文

法務省設置法第三条第一項で「法務省の任務」は、「法務省は、基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理並びに出入国の公正な管理を図ることを任務とする」と規定されているが、この条文に関して疑義があるので、以下質問する。

一 「国民の権利」とは、具体的にどのようなものか。政府の見解を示されたい。

二 「国民の権利」には、主権者である国民が政治に参加する権利や参政権は含まれるのか。政府の見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

お尋ねの「主権者である国民が政治に参加する権利や参政権」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、法務省の任務について規定する法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第三条第一項の「国民の権利」とは、憲法で保障された国民の基本的人権を始めとする国民の権利一般をいうものと考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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