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法務省の任務における人権の範囲に関する再質問主意書
衆議院 第192回 第136号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1
質問本文
先般提出した「法務省の任務における人権の範囲に関する質問主意書」(質問第一〇五号)に対する答弁書(内閣衆質一九二第一〇五号。以下「答弁書」という。)の内容に疑義があるため、改めて以下のとおり質問する。
一 答弁書では、「お尋ねの「主権者である国民が政治に参加する権利や参政権」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが」と示されているが、それでは、政府の考える「政治に参加する権利」「参政権」の定義はどのようなものか。その定義を示されたい。
二 参政権とは、「基本的人権の一つで、具体的には、選挙権、被選挙権、公務員になる権利・公務員を罷免する権利などがこれに属するが、選挙権がその代表的なもの」(「法律用語辞典第五版」、有斐閣)、「政治に参加する権利である。それは、国家の存在を前提にした権利で・・・参政権の典型的なものは、選挙権及び被選挙権である」(「新版体系憲法事典」、青林書院)、「国民が主権者として、直接または代表者を通じて国の政治に参加する権利。参政権には、選挙権、被選挙権、国民投票権などがある」(「憲法辞典」、三省堂)であると承知している。このようなものである参政権は、法務省設置法第三条第一項でいう「法務省の任務」の中の「国民の権利」に含まれるのか。政府の見解を示されたい。
三 右の問で例示した「参政権」は、法務省設置法第三条第一項でいう「法務省は、基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理並びに出入国の公正な管理を図ることを任務とする」と規定される「任務」の中に含まれるのか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「政治に参加する権利」や「参政権」という言葉は様々な文脈で用いられており、それらの定義について一概にお答えすることは困難であるが、参政権とは、一般に、選挙権、被選挙権等を意味するものとされていると承知している。
二及び三について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、法務省の任務について規定する法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第三条第一項の「国民の権利」については、先の答弁書(平成二十八年十一月十一日内閣衆質一九二第一〇五号)一及び二についてでお答えしたとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。