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法務局人権擁護部の人権感覚及び市民への「啓発」と称する介入行為の実態に関する質問主意書

参議院 第217回 第161号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×4

提出者
参議院
提出日
2025年6月9日
内閣転送 2025年6月16日
答弁書受領日
2025年6月20日
提出から11日
答弁の項目数
5
質問 895字/答弁 910字

質問本文

近時、法務局人権擁護部職員が、インターネット上の表現や個人の意見に対し、行政機関としての立場で「啓発」又は「指導」に該当する電話照会等を行っているとの報告が、SNS上で複数寄せられている。これに対し、「啓発すべきはまず法務省職員自身の人権感覚だ」、「行政が民間人の思想・言論を問うこと自体が憲法上の問題をはらむのではないか」との指摘もある。

このような介入は人権擁護の枠を超えており、国家機関による思想調査又は言論への萎縮効果をもたらす「行政的威圧」となっている疑念は払拭できない。以上を踏まえて、以下質問する。

一 法務局人権擁護部の「啓発」業務の範囲について

1 法務局人権擁護部が市民に対して、「啓発」と称し電話又は文書によって意見を求めたり、見解を確認したりする行為の法的根拠を示されたい。

2 「啓発」と称する行為の中に、事実上の「思想照会」や「表現内容の自粛要請」と誤解されかねない事例があるとの指摘について、政府の見解を示されたい。

二 人権擁護行政における職員教育の実態について

1 啓発を担当する法務省・法務局職員に対して、「憲法第二十一条(表現の自由)」、「憲法第十九条(思想信条の自由)」及び「行政による萎縮効果の抑制」等の観点からどのような研修が行われているか示されたい。

2 SNS利用者から「啓発すべきはまず法務省職員自身の人権感覚だ」と指摘されている事態を踏まえ、法務省として職員研修の在り方を見直す考えはあるか示されたい。

三 市民との対応の記録・透明性について

1 法務局人権擁護部が市民に電話した際、その会話内容は記録(録音・要約記録)されているか示されたい。

2 電話照会の対象者の選定基準を示されたい。特定の思想傾向・政治的立場を持つ投稿者を恣意的に対象としているとの疑念が生じかねないことを踏まえ、選定基準の公開を検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一の1について

お尋ねの「「啓発」と称し電話又は文書によって意見を求めたり、見解を確認したりする行為」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「啓発」が、法務省の人権擁護機関が法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第四条第一項第二十六号に定められている人権侵犯事件の調査処理における啓発を指すとすれば、人権侵犯事件調査処理規程(平成十六年法務省訓令第二号)第十九条において、「法務局長又は地方法務局長は、事件の調査の過程で、啓発を行うことを相当と認める事実に接したときは、事件の関係者に対し、又は地域社会において、事案に応じた啓発を行うものとする。」としている。

一の2について

お尋ねの「「啓発」と称する行為の中に、事実上の「思想照会」や「表現内容の自粛要請」と誤解されかねない事例があるとの指摘」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、一の1についてで述べた啓発は、人権侵犯事件の関係者に対し、又は地域社会において、人権尊重の理念に対する理解を深めるための働きかけを行うものである。

二について

お尋ねの「「憲法第二十一条(表現の自由)」、「憲法第十九条(思想信条の自由)」及び「行政による萎縮効果の抑制」等の観点から」及び「SNS利用者から「啓発すべきはまず法務省職員自身の人権感覚だ」と指摘されている事態を踏まえ」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、法務省の人権擁護機関の職員に対しては、インターネット上の人権侵害を始めとする各種人権課題に関し、その職務の遂行に必要な高度の専門的知識及び技能を修得させること等を目的とする研修を実施しており、引き続き、適切に実施してまいりたい。

三の1について

お尋ねについて、法務局人権擁護部の職員が外部の者と電話で連絡をする際、必要に応じて、その通話の内容を適宜の方法で記録することはある。

三の2について

お尋ねの「電話照会の対象者の選定基準」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、法務局人権擁護部の職員が、必要に応じて、外部の者に電話で連絡をすることはある。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×4

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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