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公職選挙における被選挙権者等の欠格事由としての「禁錮以上の刑に処せられた者」の範囲等に関する質問
参議院 第101回 第9号
質問本文
公職選挙における被選挙権者等の欠格事由としての「禁錮以上の刑に処せられた者」の範囲等に関する質問主意書
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十一条第一項は、選挙権者及び被選挙権者についての欠格事由を規定しているが、「禁錮以上の刑に処せられ」の意義について不明なところがみられるので、その明確化を図るため、以下具体的に質問する。
一 恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第六条にいう減刑の対象者としての「刑の言渡を受けた者」とは、いかなる者をいうのか見解を伺いたい。
二 (1) 減刑令(昭和二十七年政令第百十八号)第一条第一項の「基準日前に禁こ以上の刑に処せられた者」の中には、「基準日前に禁こ以上の刑の言渡を受け、………まだその裁判が確定していない者」を含むのか、見解を伺いたい。
(2) 同令第一条第二項にいう「禁こ以上の刑の言渡を受け、………まだその裁判が確定していない者」とは、いかなる者をいうのか、見解を伺いたい。
三 (1) 公職選挙法第十一条は、選挙権者及び被選挙権者の欠格事由として、「禁錮以上の刑に処せられその執行を終るまでの者」としているが、この「禁錮以上の刑に処せられ」の意義は、前出の減刑令第一条第一項の「禁こ以上の刑に処せられ」と同様に解してよいのか。もし異なるとすれば、その理由及び意義を明確に示されたい。
(2) 「逐条解説公職選挙法」(自治省選挙部選挙課長大林勝臣・同管理課長土居利忠共著、昭和五三年一〇月改訂新版)によれば、公職選挙法第十一条第一項第二号の「禁錮以上の刑に処せられその執行を終るまでの者」の意義を「(死刑、懲役及び禁錮の)刑の言い渡しを受け、その刑が確定したときから、刑の執行が終るまでの期間内にある者をいう。」との行政解釈を示しているが、このように解釈する法的理由を伺いたい。
四 大赦令(昭和三十一年政令第三百五十五号)第一条は、公職選挙法に違反する罪など、赦免の対象となる罪を定めているが、同条の「罪を犯した」時とは、いかなる時をいうのか見解を伺いたい。
五 公務員の任用資格の制限に関する「禁錮以上の刑に処せられ」(国家公務員法第三十八条第二号ほか)の意義について、「裁判の確定したとき」とすることに統一解釈をしていると聞くが真実か。
また、真実とすれば、このように統一解釈をした法的理由を伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
恩赦法第六条に規定する「刑の言渡を受けた者」とは、刑の言渡しを受け、その裁判が確定した者をいう。
二について
(1) 減刑令(昭和二十七年政令第百十八号)第一条第一項に規定する「基準日前に禁こ以上の刑に処せられた者」とは、基準日前に禁錮以上の刑の言渡しを受け、その裁判が確定した者をいい、基準日前にまだその裁判が確定していない者は含まない。
(2) 減刑令第一条第二項に規定する「基準日前に禁こ以上の刑の言渡を受け、この政令の施行の際まだその裁判が確定していない者」とは、基準日前に禁錮以上の刑の言渡しを受けたが、同令施行の際、上訴中などの理由により、まだその裁判が確定していない者をいう。
三について
(1) 公職選挙法第十一条第一項に規定する「禁錮以上の刑に処せられ」とは、禁錮以上の刑の言渡しを受け、その裁判が確定したことをいうと解される。
(2) 公職選挙法第十一条第一項第二号に規定する「禁錮以上の刑に処せられその執行を終るまでの者」とは、その文言からして、禁錮以上の刑の言渡しを受け、その裁判が確定した時から刑の執行が終わるまでの期間内にある者をいうものと解される。
四について
大赦令(昭和三十一年政令第三百五十五号)第一条の「罪を犯した」とは、犯罪行為が終わつたことをいう。
五について
お尋ねのような解釈の統一を図つたことはないが、国家公務員法第三十八条第二号に規定する「禁錮以上の刑に処せられ」とは、禁錮以上の刑の言渡しを受け、その裁判が確定したことをいうと解しており、このことは、同法の適用を受ける公務員以外の公務員の任用資格に関する他の法律の規定中同様の文言を用いているものについても、同様である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。