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公文書偽造に関する質問主意書
参議院 第196回 第36号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 行使の目的で、公務員が押印した文書を書き換える行為は、刑法第百五十五条第二項の「変造」に該当するか。
二 刑法第百五十五条第二項の変造に該当する行為により作成された文書を国会に提出する行為は、同法第百五十八条第一項の「行使」に該当するか。
三 禁錮以上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、その罪に係る他人の刑事事件に関する証拠である文書を、刑法第百五十五条第二項の変造に該当する行為により作成して国会に提出する行為は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第七条第一項第二号の「使用」に該当するか。
四 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、公務員が押印した文書を書き換える行為は、刑法第百五十六条の「作成」又は「変造」に該当するか。
五 刑法第百五十六条の作成又は変造に該当する行為により作成又は変造された文書を国会に提出する行為は、同法第百五十八条第一項の「行使」に該当するか。
六 禁錮以上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、その罪に係る他人の刑事事件に関する証拠である文書を、刑法第百五十六条の作成又は変造に該当する行為により作成又は変造して国会に提出する行為は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第七条第一項第二号の「使用」に該当するか。
右質問する。
政府答弁書
一から六までについて
お尋ねの刑法(明治四十年法律第四十五号)第百五十五条第二項の「変造」等に該当するか否かについては、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であるため、一概にお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。