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公文書偽造に関する質問主意書

参議院 第196回 第36号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
2018年3月12日
内閣転送 2018年3月14日
答弁書受領日
2018年3月20日
提出から8日
答弁の項目数
1
質問 624字/答弁 109字

質問本文

一 行使の目的で、公務員が押印した文書を書き換える行為は、刑法第百五十五条第二項の「変造」に該当するか。

二 刑法第百五十五条第二項の変造に該当する行為により作成された文書を国会に提出する行為は、同法第百五十八条第一項の「行使」に該当するか。

三 禁錮以上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、その罪に係る他人の刑事事件に関する証拠である文書を、刑法第百五十五条第二項の変造に該当する行為により作成して国会に提出する行為は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第七条第一項第二号の「使用」に該当するか。

四 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、公務員が押印した文書を書き換える行為は、刑法第百五十六条の「作成」又は「変造」に該当するか。

五 刑法第百五十六条の作成又は変造に該当する行為により作成又は変造された文書を国会に提出する行為は、同法第百五十八条第一項の「行使」に該当するか。

六 禁錮以上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、その罪に係る他人の刑事事件に関する証拠である文書を、刑法第百五十六条の作成又は変造に該当する行為により作成又は変造して国会に提出する行為は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第七条第一項第二号の「使用」に該当するか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一から六までについて

お尋ねの刑法(明治四十年法律第四十五号)第百五十五条第二項の「変造」等に該当するか否かについては、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であるため、一概にお答えすることは困難である。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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