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公職選挙法の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第七号)に関する質問主意書

衆議院 第150回 第18号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2000年10月24日
内閣転送 2000年10月25日
答弁書受領日
2000年10月31日
提出から7日
答弁の項目数
3
質問 1,403字/答弁 638字

質問本文

公職選挙法の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第七号)によると、参議院議員の選挙につき、いわゆる拘束名簿式投票方法に代えて非拘束名簿式の投票方法を採用することとしているが、その投票に際して、公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名を自書することを原則とし、参議院名簿届出政党等の届出に係る名称又は略称を自書することができるとしたうえで、公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名を記載した得票は参議院名簿届出政党等の得票と読み替えることとしている。しかし同法案に対しては、憲法上の疑義が存し、国民の理解を得られているとは考えられないので政府の見解をただしたい。

従って、次の事項について質問する。

一 候補者個人の氏名を自書したにもかかわらず、それを参議院名簿届出政党等の得票と読み替えることは、憲法第四十三条(両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する)に反することにならないか。ならないとすれば、その根拠を示されたい。

二 候補者個人名を自書したものを名簿届出政党等の得票と読み替える場合、名簿届出政党等の名簿届出の如何によっては、個人としての得票数がゼロないし極めて僅少の者でも、理論的には当選可能性があるということになるが、これは、両議院は選挙された議員で組織しなければならないとする憲法第四十三条に反するのではないか。反しないとするならば、その根拠を明示されたい。

三 連座制の適用によって、あるいは議院からの除名によって当選議員が議席を失うに至った場合、当該候補者個人の得票を参議院名簿届出政党等の得票と読み替えることによって当該議員所属の政党等の名簿に従い、繰上げ当選決定行為を行うことは、憲法第四十三条に反することになるのではないか。反しないとするならば、その根拠を明示されたい。

四 当選人となった参議院名簿登載者が、自発的に議員辞職を行った場合、当該候補者個人の得票を参議院名簿届出政党等の得票と読み替えることによって当該議員所属の政党等の名簿に従い、繰上げ当選決定行為を行うことは、憲法第四十三条に違反することにならないか。ならないとすれば、その根拠を示されたい。

五 参議院名簿届出政党等が除籍処分を行うなどによって、当選人となった参議院名簿登載者の党籍を失わせることは、憲法第四十三条に違反することにならないか。ならないとすれば、その根拠を示されたい。

六 参議院名簿届出政党等が除籍処分を行うなどによって、当選人となった参議院名簿登載者の党籍を失わせた場合、その候補者個人の得票を参議院名簿届出政党等の得票と読み替えることによって当該議員所属の政党等の名簿に従い、繰上げ当選決定行為を行うことは、憲法第四十三条に違反することにならないか。ならないとすれば、その根拠を示されたい。

七 当選人となった参議院名簿登載者が、自発的に党籍を変更し、あるいは党籍を離れる行為は、憲法第四十三条に照らして許されるか。許されるとすれば、その根拠を示されたい。

八 当選人となった参議院名簿登載者が、自発的に党籍を変更し、あるいは党籍を離れた場合、当該候補者個人の得票を参議院名簿届出政党等の得票と読み替えることによって当該議員所属の政党等の名簿に従い、繰上げ当選決定行為を行うことは、憲法第四十三条に違反することにならないか。ならないとすれば、その根拠を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から四までについて

お尋ねにある法律案は、参議院議員により発議され、国会の両院での審議を経て法律として成立したものであり、この法律を誠実に執行するのが政府に課せられた責務であることから、政府としてはお尋ねの憲法適合性についてお答えする立場にない。

五及び七について

参議院名簿届出政党等が除籍処分を行うなどによって当選人となった参議院名簿登載者の党籍を失わせること又は当選人となった参議院名簿登載者が自発的に党籍を変更し、若しくは党籍を離れることは、そのこと自体によっては、憲法第四十三条との関係で問題を生じることはないと考える。

なお、憲法第二十一条第一項は、国民に対し結社の自由を保障しており、また、最高裁判所は「政党の結社としての自主性にかんがみると、政党の内部的自律権に属する行為は、法律に特別の定めのない限り尊重すべきであるから、政党が組織内の自律的運営として党員に対してした除名その他の処分の当否については、原則として自律的な解決に委ねるのを相当と」すると判示している(昭和六十三年十二月二十日同裁判所第三小法廷判決)。

六及び八について

参議院名簿届出政党等が除籍処分を行うなどによって当選人となった参議院名簿登載者の党籍を失わせた場合又は当選人となった参議院名簿登載者が自発的に党籍を変更し、若しくは党籍を離れた場合、お尋ねにある法律案の成立に伴う改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)においても、そのこと自体によっては、繰上補充が行われることはない。

衆議院の原文

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