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公職選挙法に関する質問主意書
衆議院 第177回 第65号
質問本文
公職選挙法(以下、「公選法」という)は、その第一条において、「日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする」と規定している。
これを踏まえて、次の事項について質問する。
一 地方公共団体における選挙でのビラの頒布につき、平成十九年の公選法改正において、地方公共団体の長の選挙でこれを認め、地方公共団体の議会議員選挙(以下、「地方議会議員選挙」という)では対象外としたが、その後もローカル・マニフェスト推進地方議員連盟や一部の県議会や市議会、さらには全国都道府県議会議長会などから要望書や意見書が総務省に対し提出され、地方議会議員選挙においてもビラ(ローカル・マニフェスト推進地方議員連盟では公選法上のビラを特にマニフェストビラと称している)の頒布を可能とするよう求める要望があるが、このような要望があることにつき、片山善博総務大臣は確認しているか如何。
二 一の地方議会議員選挙でのビラの頒布につき、現在公選法の改正を視野に入れた検討がなされているのか、片山総務大臣の見解如何。
三 昭和二十五年に制定された当時の公選法はインターネット上における選挙活動を想定していたものではないと考える。しかしながら、今日インターネットが情報伝達手段の一つであることは否定することはできず、選挙活動へのインターネット利用などについて、平成十年以降民主党から四回、自民党からは一回、公選法改正案が提出され、民主党案はいずれも審査未了、自民党案は継続審査となっている。前述の経緯を踏まえ、選挙活動へのインターネット利用につき、公選法改正も含めてどのように考えるか、片山総務大臣の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
総務大臣としては、御指摘のような要望があることは承知している。
二について
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)においては、金のかからない公正な選挙の実現という趣旨から、選挙運動に係る一定の規制が設けられているところであり、このうち、地方選挙においては、国政選挙に比べて、一般に、自らの政策等が有権者に浸透しやすいこともあり、選挙運動のために使用するビラを頒布できないこととされてきたところである。その後、地方公共団体の行政の執行に携わる首長の選挙において、候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するため、平成十九年の公職選挙法の一部改正により、首長の選挙運動のために使用するビラを頒布できることとされたところである。一般に、候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充することは重要であると考えているが、地方公共団体の議会の議員の選挙において選挙運動のために使用するビラを頒布できることとすることについては、選挙運動の在り方の問題であり、また、前述の公職選挙法の一部改正は、議員提案によりなされたところでもあり、各党各会派において、十分に議論していただきたいと考えている。このようなことから、お尋ねの検討は行っていない。
三について
インターネット等を選挙運動で使用することについては、一般に、金のかからない選挙の実現及び候補者の政策等を有権者が知る機会の拡充に資すると考えているが、インターネットを選挙運動の手段として認めるか否かについては、選挙運動の在り方の問題であることから、各党各会派において、十分に議論していただきたいと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。