「公職選挙法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
56件
2023年10月27日〜2026年7月22日
答弁書あり
55件
提出者 28人(多い順: 石垣 のりこ、浜田 聡、中谷 一馬)
答えていない型が出た答弁
52件
趣旨が明らかではない 39、お答えすることは困難 29、個別の事案 16、承知していない 7、仮定の質問 3、検討してまいりたい 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
憲法第四十六条において、「参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。」と規定され、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十二条第一項において、「参議院議員の通常選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。」と、また同条第二項において、「前項の規定により通常選挙を行うべき期間が参議院開会中又は参議院閉会の日から二十三日以内にかかる場合においては、通常選挙は、参議院閉会の日から二十四日以後三十日以内に行う。」と規定されているところ、政府としては、憲法及び公職選挙法の規定に則して決定する選挙期日を踏まえ、選挙の適切な管理執行に努めてまいりたい。その上で、お尋ねの「参議院選挙の実施時期」を見直すことについては、選挙制度の根幹に関わることから、各党各会派において十分に御議論いただく必要があると考えている。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねの「公職選挙法における「財産上の利益」及び「供与」該当性」については、先の答弁書(令和八年七月十日内閣参質二二一第五七号。以下「前回答弁書」という。)一について及び二についてでお答えしたとおりである。
お尋ねの「予見可能性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の解釈について、必要に応じて明確化を図ることは重要であると認識しており、一般的、典型的な事例については、実例、判例等を公表しているところである。いずれにせよ、お尋ねの「ポイント等の付与への公職選挙法の適用」については、前回答弁書四についてでお答えしたとおりであり、個別の行為が同法の規定に該当するか否かについては、個別具体の事実に即して判断されるべきものと考えている。
お尋ねの「ポイント等」が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第二百二十一条第一項第一号に規定する「金銭、物品その他の財産上の利益」に該当するか否かについては、個別具体の事実に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。
お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百六十三条の規定により、衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する費用は国庫の負担とすることとされているところ、選挙は、民主主義の根幹をなすものであり、御指摘の「第五十一回総選挙」の執行に係る経費については、その選挙を適正に行うために必要なものである。
お尋ねの「実際に自治体で採用されている不特定多数への法令上の性別の暴露を伴わない集計方法」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十四条第二項により、選挙人は、選挙人名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票をすることができないこととされており、また、同法第二十条第一項により、選挙人名簿には、選挙人の氏名、住所、性別及び生年月日等の記載をしなければならないこととされていることから、選挙人名簿等を活用して、御指摘のように「男女別の投票率を集計」することは可能である。
憲法第五十四条第一項により、衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行うこととされており、また、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十一条第四項により、総選挙の期日は、少なくとも十二日前に公示しなければならないこととされているところ、お尋ねについては、令和八年三月二十四日の参議院総務委員会において、林総務大臣が「解散・総選挙の選挙期日に関する規定の改正を検討する場合は、選挙の管理執行面における影響にとどまらず、選挙の仕組みを変えるということにもなり、各方面に影響を与えることから、各党各会派において幅広い観点からの議論が必要な問題であると、そういうふうに考えております。」と答弁したとおりである。
御指摘の「点字版選挙公報」は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第六条第一項の規定に基づく啓発活動の一環として、法定の限られた期間によらず調製されているものであり、また、同法第百六十八条第一項及び第二項により、衆議院議員総選挙においては、選挙の期日の公示があった日に公職の候補者等から申請のあった掲載文を元に調製されているものであり、「総選挙」に限らず、三で御指摘の「期日前投票の開始」までに「点字版選挙公報の作成・配布」を行うことは困難である。先の答弁書(令和八年三月六日内閣参質二二一第一号。以下「先の答弁書」という。)四及び五についてでお答えしたとおり、視覚障害者が円滑に投票することができるよう、各選挙管理委員会において適切に対応しているものと承知している。
御指摘の「一部の市町村で視覚障害者用の点字投票用紙が十分に用意されなかった事例や誤って交付された事例」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「全国の投票所における点字投票用紙の備付状況」については、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第三十九条第二項の規定に基づき、同項の「点字投票である旨の表示をした投票用紙」は適切に交付されていると承知しており、お尋ねのように「実態調査」を行うことは考えていない。また、御指摘の「視覚障害者が円滑に投票できる体制(点字投票の補助具の配備等)の確保状況」については、総務省においては、「投票所の設備等に関する留意事項について」(令和八年一月十九日付け総行管第五十八号総務省自治行政局選挙部長通知)により、投票所において「点字や拡大文字による候補者名簿、標準点字盤」等の「設備や備品」を準備することを各選挙管理委員会に要請しており、その取組状況を調査している。
御指摘の「参政権」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)においては、日本国民で、同法第九条第一項から第三項までに規定する者は、同法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しないこととされる者に該当しない限り選挙権を、公職選挙法第十条第一項に規定する者は、同法第十一条第一項、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定により被選挙権を有しないこととされる者に該当しない限り被選挙権を有するものとされているところ、選挙権及び被選挙権の在り方については、民主主義の土台である選挙制度の根幹に関わる事柄であることから、各党各会派において御議論いただくべき事柄と考えているが、一般論として、帰化により日本国籍を取得した者の選挙権及び被選挙権を制約することについては、憲法の定める法の下の平等の趣旨を踏まえ、慎重な検討が必要であると考えている。
お尋ねの「郵便投票制度の利用者数・利用率」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、総務省で把握している「過去五年間」の国政選挙における①公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条第二項の規定による郵便等による不在者投票(以下「郵便等による不在者投票」という。)の投票者数及び②公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の三第一項に規定する郵便等投票証明書(以下「郵便等投票証明書」という。)の交付を受けた者の数に占める郵便等による不在者投票の投票者数の割合についてお示しすると、それぞれ以下のとおりである。
御指摘の「災害や感染症流行時における安全な投票方法として」の意味するところが必ずしも明らかではないが、郵便等による不在者投票は、身体に重度の障害がある選挙人に投票の機会を与えるための例外的な投票方法であり、投票管理者や投票立会人がいない中で投票を行うものであるため、どのような者を郵便等による不在者投票の対象とするかについては、要介護五の認定者を郵便等による不在者投票の対象とする公職選挙法の改正が議員立法により行われた等の経緯もあることから、選挙の公正確保の観点も含め、各党各会派において御議論いただく必要があると考える。
2. 答えていない型が返った質問(52件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …講ずる考えか示されたい。 三 参議院選挙の実施時期について、日本国憲法や公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定と生命・健康の保護とのバランスを踏まえつつ、酷暑期間を避けた時期への変更を検討する考えはあるか示されたい。…
答弁: …院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。」と規定され、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十二条第一項において、「参議院議員の通常選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。」と、また同条第二項…
質問: 政府は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)上のポイント等の取扱いについて、「ポイント等の付与への公職選挙法の適用に関する質問主意書」(第二百二十一回国会質問第五七号)に対する答弁(内閣参質二二一第五七号。以下「当該答弁…
答弁: …である。 四について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねの「公職選挙法における「財産上の利益」及び「供与」該当性」については、先の答弁書(令和八年七月十日内閣参質二二一第五七号。以下「前回答弁書」という。)一…
質問: …有・拡散等を行った者に対し、ポイント等を付与する仕組みが導入された場合、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)上の買収罪との関係が問題となり得る。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 公職選挙法第二百二十一条における「金銭…
答弁: 一について お尋ねの「ポイント等」が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第二百二十一条第一項第一号に規定する「金銭、物品その他の財産上の利益」に該当するか否かについては、個別具体の事実に即して判断され…
質問: 第五十一回衆議院議員総選挙(以下「第五十一回総選挙」という。)は、準備期間が極めて短い中、厳冬期の二月に執行された。特に、豪雪地域においては選挙資材の輸送、投票所の設営、除雪、投票所までの交通確保など、これまでの選挙に比…
答弁: …である。 二について お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百六十三条の規定により、衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する費用は国庫の負担とすることとされているところ、…
質問: 選挙時における不特定多数への法令上の性別の暴露を伴う投票所の運営に関し、トランスジェンダー当事者(以下「当事者」という。)の多くが対応を求めている。二〇二一年十一月八日公開の長崎新聞ウェブサイトでは、第四十九回衆議院議員…
答弁: …別の暴露を伴わない集計方法」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十四条第二項により、選挙人は、選挙人名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票をすることができないこととされて…
質問: 福岡県は、令和八年二月八日執行の第五十一回衆議院議員総選挙(以下「総選挙」という。)時における選挙管理委員会職員の極めて深刻な時間外労働の実態を明らかにした。同年一月二十三日に衆議院が解散され、同月二十七日に総選挙が公示…
答弁: …散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行うこととされており、また、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十一条第四項により、総選挙の期日は、少なくとも十二日前に公示しなければならないこととされているところ、お尋ね…
質問: 私が提出した「点字版選挙公報の遅延及び投票環境の不備に関する質問主意書」(第二百二十一回国会質問第一号)に対する答弁(内閣参質二二一第一号。以下「答弁書」という。)において、政府は、視覚障害者の投票環境の確保について「適…
答弁: …動については調査していない。 四について 御指摘の「点字版選挙公報」は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第六条第一項の規定に基づく啓発活動の一環として、法定の限られた期間によらず調製されているものであり、また、同法第…
質問: 令和八年二月八日執行の第五十一回衆議院議員総選挙(以下「総選挙」という。)において、視覚障害者向けの点字版選挙公報の作成・配布が大幅に遅れ、期日前投票期間中に有権者が情報を得られない事態が発生したと報じられている。 主権…
答弁: …かではないが、「全国の投票所における点字投票用紙の備付状況」については、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第三十九条第二項の規定に基づき、同項の「点字投票である旨の表示をした投票用紙」は適切に交付されていると…
質問: 小泉進次郎防衛大臣は令和七年十一月十八日の参議院外交防衛委員会における所信的挨拶において、「我が国を取り巻く安全保障環境は、戦後最も厳しく複雑なもの」となり、「東アジアにおいても、戦後の安定した国際秩序の根幹を揺るがしか…
答弁: … 御指摘の「参政権」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)においては、日本国民で、同法第九条第一項から第三項までに規定する者は、同法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又…
質問: 我が国の民主主義は国民主権を基盤としており、選挙制度はそれを実現する手段である。しかし、近年、国政選挙・地方選挙を問わず、投票率の低下が深刻な問題となっている。特に若年層や都市部における棄権率は高く、「政治への無関心」と…
答弁: …明らかではないが、総務省で把握している「過去五年間」の国政選挙における①公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条第二項の規定による郵便等による不在者投票(以下「郵便等による不在者投票」という。)の投票者数及び②公職…
3. 過去の質問主意書(56件・新しい順)
質問: …講ずる考えか示されたい。 三 参議院選挙の実施時期について、日本国憲法や公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定と生命・健康の保護とのバランスを踏まえつつ、酷暑期間を避けた時期への変更を検討する考えはあるか示されたい。…
答弁: …院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。」と規定され、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十二条第一項において、「参議院議員の通常選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。」と、また同条第二項…
質問: 政府は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)上のポイント等の取扱いについて、「ポイント等の付与への公職選挙法の適用に関する質問主意書」(第二百二十一回国会質問第五七号)に対する答弁(内閣参質二二一第五七号。以下「当該答弁…
答弁: …である。 四について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねの「公職選挙法における「財産上の利益」及び「供与」該当性」については、先の答弁書(令和八年七月十日内閣参質二二一第五七号。以下「前回答弁書」という。)一…
質問: …有・拡散等を行った者に対し、ポイント等を付与する仕組みが導入された場合、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)上の買収罪との関係が問題となり得る。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 公職選挙法第二百二十一条における「金銭…
答弁: 一について お尋ねの「ポイント等」が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第二百二十一条第一項第一号に規定する「金銭、物品その他の財産上の利益」に該当するか否かについては、個別具体の事実に即して判断され…
質問: 第五十一回衆議院議員総選挙(以下「第五十一回総選挙」という。)は、準備期間が極めて短い中、厳冬期の二月に執行された。特に、豪雪地域においては選挙資材の輸送、投票所の設営、除雪、投票所までの交通確保など、これまでの選挙に比…
答弁: …である。 二について お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百六十三条の規定により、衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する費用は国庫の負担とすることとされているところ、…
質問: 選挙時における不特定多数への法令上の性別の暴露を伴う投票所の運営に関し、トランスジェンダー当事者(以下「当事者」という。)の多くが対応を求めている。二〇二一年十一月八日公開の長崎新聞ウェブサイトでは、第四十九回衆議院議員…
答弁: …別の暴露を伴わない集計方法」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十四条第二項により、選挙人は、選挙人名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票をすることができないこととされて…
質問: 福岡県は、令和八年二月八日執行の第五十一回衆議院議員総選挙(以下「総選挙」という。)時における選挙管理委員会職員の極めて深刻な時間外労働の実態を明らかにした。同年一月二十三日に衆議院が解散され、同月二十七日に総選挙が公示…
答弁: …散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行うこととされており、また、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十一条第四項により、総選挙の期日は、少なくとも十二日前に公示しなければならないこととされているところ、お尋ね…
質問: 私が提出した「点字版選挙公報の遅延及び投票環境の不備に関する質問主意書」(第二百二十一回国会質問第一号)に対する答弁(内閣参質二二一第一号。以下「答弁書」という。)において、政府は、視覚障害者の投票環境の確保について「適…
答弁: …動については調査していない。 四について 御指摘の「点字版選挙公報」は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第六条第一項の規定に基づく啓発活動の一環として、法定の限られた期間によらず調製されているものであり、また、同法第…
質問: 令和八年二月八日執行の第五十一回衆議院議員総選挙(以下「総選挙」という。)において、視覚障害者向けの点字版選挙公報の作成・配布が大幅に遅れ、期日前投票期間中に有権者が情報を得られない事態が発生したと報じられている。 主権…
答弁: …かではないが、「全国の投票所における点字投票用紙の備付状況」については、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第三十九条第二項の規定に基づき、同項の「点字投票である旨の表示をした投票用紙」は適切に交付されていると…
質問: 小泉進次郎防衛大臣は令和七年十一月十八日の参議院外交防衛委員会における所信的挨拶において、「我が国を取り巻く安全保障環境は、戦後最も厳しく複雑なもの」となり、「東アジアにおいても、戦後の安定した国際秩序の根幹を揺るがしか…
答弁: … 御指摘の「参政権」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)においては、日本国民で、同法第九条第一項から第三項までに規定する者は、同法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又…
質問: 我が国の民主主義は国民主権を基盤としており、選挙制度はそれを実現する手段である。しかし、近年、国政選挙・地方選挙を問わず、投票率の低下が深刻な問題となっている。特に若年層や都市部における棄権率は高く、「政治への無関心」と…
答弁: …明らかではないが、総務省で把握している「過去五年間」の国政選挙における①公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条第二項の規定による郵便等による不在者投票(以下「郵便等による不在者投票」という。)の投票者数及び②公職…
質問: 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条は、選挙期間中、一定の事由により投票所で投票することができない選挙人の投票機会を確保する不在者投票について定めている。指定病院等における不在者投票については、身体に重度の障が…
答弁: …て お尋ねの「全国的な実態」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第四十九条第一項の規定による病院等における不在者投票(以下「病院等における不在者投票」という…
質問: …、道路交通法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)、公職選挙法等の関連規定はいずれも適用対象外または限定的であるとされるが、その法的整理について政府の見解を示されたい。 三 アドトラックの音量や走行ル…
答弁: …、道路交通法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)、公職選挙法等の関連規定」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではなく、また、御指摘の「適用対象外または限定的」及びお尋ねの「法的整理」の具体的に意…
質問: 公職選挙法の第百二十九条では選挙期間より前の事前運動を禁止している。具体的には公示・告示前に支援者らに対して選挙はがきを渡し、あて名書きを依頼することは認められるものの、出身大学の同窓生など不特定多数の有権者に無差別に郵…
答弁: 一から五までについて 個別の行為が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百二十九条の規定に違反するか否かについて、一概にお答えすることは困難であるが、同法に規定する選挙運動とは、一般的に、「特定の公職の選挙につき、特定の…
質問: …したと思われる記入済みの投票用紙をSNS上に投稿している者が数多くいた。公職選挙法には記入済みの投票用紙の撮影を禁止する規定がないことから撮影されたものと考えられる。 自発的に記入済みの投票用紙を撮影し、SNS上に投稿す…
答弁: …紙をSNS上に投稿する行為」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)において、投票所内で選挙人が自ら記載した投票用紙の写真を撮影することを直接禁止する規定は設け…
質問: 公職選挙法第二百二十五条第二号においては「交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、(略)その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき」に「選挙の自由妨害罪」として「四年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金刑に…
答弁: 一について お尋ねの「公職選挙法第二百二十五条第二号における演説の妨害」については、一般論として、選挙のための演説が行われるに当たって演説をできないようにしたり、又は聴取しにくくしたりするなど、演説そのものに対して妨害行…
質問: …都道府県知事選挙に際して行われる政見放送(以下「政見放送」という。)は、公職選挙法に基づき日本放送協会及び民間放送事業者のテレビ・ラジオを通じて無料で放送される仕組みとなっている。 また、我が国は障害者権利条約を批准して…
答弁: …ふうに聞いてございます。」と答弁しているとおりである。 一の2について 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百五十条第一項の規定により、候補者届出政党又は公職の候補者が録音し又は録画した政見をそのま…
質問: 政府はこれまでも、我が国の選挙の自由・公正を確保する観点から、選挙に関する不当な影響を排除するための取組を行ってきたものと承知している。 しかし、令和七年七月に実施された第二十七回参議院議員通常選挙においては、SNS上を…
答弁: …ては、その情報が国内又は国外のいずれから発信されるものであるかを問わず、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百三十五条第一項及び第二項の虚偽事項の公表罪、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十条第一項の名誉毀損罪…
質問: …しており、選挙の公正を害するおそれが高まっている。こうした状況に対しては公職選挙法第二百三十五条に定める虚偽事項公表罪の規定で対処することができるとされているものの、実際にこの規定が適用される事案は多くはなく、その実効性…
答弁: …ずしも明らかではないが、御指摘の「SNS等でシェア、リツイートした者」が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百三十五条第一項又は第二項の規定に該当するか否かについては、個別具体の事実に即して判断されるべきものであり、…
質問: …都議会議員選挙)の関連記事が表示される事例が確認されている。 一 現行の公職選挙法においては、有料のオンライン広告は原則として禁止されているが(公職選挙法第百四十二条の六第一項等)、候補者が実質的に掲載料を負担した選挙関…
答弁: …して優先的に表示される場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十二条の六第一項から第三項までの規定により、何人も、これらの規定に規定する広告を、有料…
質問: 公職選挙法(以下「同法」という。)第百四十三条第一項は、選挙運動のために使用する文書図画の掲示について規定しており、同項各号に該当するもののほかは掲示することができない。個人演説会告知用ポスターについては、第四号の三によ…
答弁: 一について 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十三条第一項第四号の三に掲げる個人演説会告知用ポスター(以下「個人演説会告知用ポスター」という。)に係る個人演説会は、法第百六十一条第一項及び第百…
質問: …党交付金が特定の個人や企業に集中して支払われるケースについて、監視強化や公職選挙法改正の必要性に係る政府の見解を明らかにされたい。 四 政府の調査及び対応について 当該支出と当該事件の関連性について、事実関係の解明及び国…
答弁: 一の1について お尋ねの「当該支出の事実関係」については、特定の政党の活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。なお、御指摘の「立憲民主党」の令和四年分及び令和五年分の政治資金収支報告書においては、「(株)…
質問: …ようなトラブルがあった」との答弁がなされた。また、同委員会での答弁では、公職選挙法第六十条及び第二百二十八条の法解釈に照らし、たすきを着用したまま投票所に入る行為は選挙人の意思決定に影響を与えるものである場合、「投票干渉…
答弁: 一の1及び2について 御指摘の行為が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第四十八条の二第六項において準用する法第六十条に規定する期日前投票所の秩序を乱す者があるときに該当するか否かは、投票管理者におい…
質問: 昨今の各級選挙において、いわゆる二馬力選挙やSNS上の偽・誤情報など様々な問題が指摘されている。これらの問題はいずれも民主主義の基盤である選挙の公正・適正な執行に関わるものであることから、国会においても対策が検討されてい…
答弁: …。以下同じ。)に係る選挙長の認定(以下「通称認定」という。)については、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)第八十八条第八項(同条第九項及び第八十九条第五項において準用する場合を含む。)及び…
質問: …例が見られる。これらの行為は、選挙運動や事前運動に該当する可能性があり、公職選挙法(第百四十六条(文書図画の頒布制限)、第百二十九条(事前運動の禁止)等)との関係で議論を呼んでいる。特に、選挙運動期間中や選挙直前の書籍出…
答弁: 一について 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百二十九条の規定に違反して選挙運動をしたか否かは、行為のなされる時期、場所、方法、対象等を総合的に勘案して判断されるべきものであり、また、法第百四十六…
質問: 公職選挙法第百四十二条の六は「インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告の禁止等」を規定しており、選挙運動期間中に「選挙運動のための公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれら…
答弁: …ーネット広告を掲載すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十二条の六第一項から第三項までの規定により、何人も、これらの規定に規定する広告を、有料…
質問: …ていた)を配ったことを明らかにした。 同日付の朝日新聞デジタルによれば「公職選挙法第百九十九条の二において、政治家が選挙区内の有権者に寄付することを禁じており、菓子折りを受け取った職員の中に選挙区の住民がいれば違法となる…
答弁: …し上げれば、衆議院比例代表選出議員の選挙により選出された議員については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の二第一項の規定により、当該選挙の当該議員が選出された選挙区内にある者に対して、寄附を行うことが禁止…
質問: …て「公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合には、その態様によっては公職選挙法上の数量制限などに違反するおそれがあるものと考えています」と答弁し、同年十二月十八日の衆議院総務委員会において「公職の候補者が他の候補者の…
答弁: …、一般論として申し上げれば、例えば、選挙運動のために使用するビラの内容が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十二条第七項に規定する証紙を貼っていない他の候補者のための投票依頼である場合、街頭演説…
質問: …動の規制についてのお尋ねでありますが、一般論で申し上げますと、選挙運動は公職選挙法で認められている範囲内で行われる必要があり、公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合には、その態様によっては公職選挙法上の数量制限など…
答弁: 一について 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)上の選挙運動に係る規制については、従来から各選挙管理委員会において周知が行われているところであり、総務省においてお尋ねのような周知は行っておらず、また、今後も行う予定はない…
質問: …選挙管理委員会に問い合わせたところ、記事は事実であることが確認できた。 公職選挙法第四十四条第二項は、「選挙人は、選挙人名簿又はその抄本(中略)の対照を経なければ、投票をすることができない。」と規定している。また、公職選…
答弁: 一について 選挙の当日選挙権を有しない者の投票は、本来無効であるべき投票であるが、いずれの投票が選挙の当日選挙権を有しない者の投票であるか投票自体から識別することができないこと等から、開票の際には、選挙の当日選挙権を有し…
質問: 石破内閣は発足から八日後の十月九日に衆議院を解散し、同月二十七日に投開票が行われた。これは戦後最短の日程であった。選挙の準備期間が短く、内閣が発足される前に選挙の日程が発表されるほど異例の状態であった。 一方で、元日に大…
答弁: …と今回最も短かった投票時間」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十条第一項において「投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投…
質問: 選挙期間中に、あらかじめ録音した音声や自動音声応答などを使って、電話番号のリストへ一斉に自動発信するシステム(以下オートコールという)をもって行う選挙運動について、以下質問する。 一 選挙期間中に、電話による投票依頼を行…
答弁: …て 御指摘の「オートコール」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二十一条第一項に規定する買収罪については、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって選挙運動者に対し…
質問: …、質問する。 一 二〇二四年十二月三日の参議院本会議で辻元清美議員からの公職選挙法第二百三十五条第二項に規定される虚偽事項公表罪についての質問に対し村上誠一郎総務大臣は「SNSを含め、インターネット上での発信なども公職選…
答弁: …けでなく他人の投稿を拡散する行為(いわゆる、シェア、リポストなど)」が、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百三十五条第二項の虚偽事項の公表罪に該当するか否かについては、個別具体の事実に即して判断されるべきものであり…
質問: …出を求め、確実な本人確認が実施されることが好ましいと思料されるが、現行の公職選挙法等において各投票所における本人確認書類の提示を義務化するに至っていない。 総務省から各都道府県選挙管理委員会委員長宛ての選挙時報(令和四年…
答弁: 一について 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十四条第二項において、選挙人は、選挙人名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票をすることができないとされているところ、政府としては、投票所における本人確認の手段として、…
質問: …によってアカウントが凍結されたとして告訴状が提出される事態も発生した。 公職選挙法では、虚偽事項の公表や事実をゆがめて公にした場合の罰則が規定されているが、それは限定的な運用であり短い選挙期間中に取り締まることは実質的に…
答弁: 一及び二について 御指摘の「選挙期間中におけるSNS発信」については、政府としては、令和六年十二月三日の参議院本会議において石破内閣総理大臣が答弁したとおり、「インターネットの特徴である伝播性や速報性の高さから、候補者等…
質問: …的とせず他候補の支援を目的とする者が立候補したと報道されている。 現行の公職選挙法は、候補者が自らの当選を目的とすることが前提で成り立っている。したがって、ポスターの掲示、選挙運動用自動車の運行、ビラの頒布、集会の開催な…
答弁: 一について お尋ねの「公職選挙法の趣旨から逸脱している」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、公職の候補者となることができない者については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の八…
質問: …庫県下各市の市長で組織されている団体である(兵庫県市長会会則第二条)。 公職選挙法第百三十六条の二第二項第四号は、地方公共団体の公務員が公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する目的をもって「その地位を利用して…
答弁: …は、個別の事案に関することであり、お答えを差し控えたいが、一般論として、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百三十六条の二第二項は、公務員等(同条第一項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)が公職の候補者若しくは公職の候補…
質問: …使用する労務者に対し支給することができる実費弁償額及び報酬額については、公職選挙法施行令第百二十九条第一項で定める基準に従い、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定めることとなっている。 報酬を支払うことのでき…
答弁: …らない選挙の実現という観点も踏まえる必要があること、報酬等について定める公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十七条の二の規定が議員立法により設けられたものであること等から、各党各会派において御議論いただくべき事柄と…
質問: 令和六年十月二十七日に投開票された第五十回衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)において、比例代表届出政党の政見放送が深夜・早朝という視聴困難な時間帯に設定された。具体的には、比例代表北関東選挙区はTBSにて十月二…
答弁: …院比例代表選出議員の選挙において行われた政見放送のうち、基幹放送事業者(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百五十条第一項に規定する基幹放送事業者をいう。以下同じ。)の放送設備により行われたものの日時は、次のとおりであ…
質問: …とや、職員の時間外手当の削減が繰上げの背景にあるとされている。 この点、公職選挙法第四十条は、投票時間の繰上げを「選挙人の投票の便宜のため必要がある」又は「選挙人の投票に支障を来さない」と認められる特別の事情がある場合に…
答弁: 一について 投票所閉鎖時刻の繰上げについては、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第四十条第一項ただし書の規定により、選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情がある場合に限り、市町村の選挙管…
質問: …、国民が判断するに必要な十分な情報と時間(解散から投票までは四十日以内。公職選挙法第三十一条第三項)が与えられるべき」と述べておられましたが、これもまさしく然りと思います。」という記事が掲載されている。 また、二〇二〇年…
答弁: …とは差し控えたい。 七の3について 第五十回衆議院議員総選挙は、憲法及び公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に基づいて適切に執行されたものと考えている。なお、投票率については、様々な要因が影響するものと考えている。…
質問: …の事実があった場合、第五十回衆議院議員総選挙の最中に公にしたこの発言は、公職選挙法第二百三十五条の虚偽事項の公表罪にあたると考えるが如何か。鈴木法務大臣及び石破茂内閣の見解を示されたい。 四 鈴木法務大臣及び石破茂内閣が…
答弁: 一、二、三の前段及び五について お尋ねは、特定の政治団体の活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にないが、いずれにせよ、政府としては、政治資金については、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の規定にの…
質問: …それがあることから、選挙の公正性や信頼性に重大な課題をもたらしている。 公職選挙法では、公職の候補者でない者の氏名や事項を記載したもの、候補者が特定できないもの、候補者の氏名以外の事項を記載したもの等の投票を無効と定めて…
答弁: 一及び十について 投票の効力については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第六十七条により、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定することとされ、その決定に当たっては、無効投票について定める法第六…
質問: …にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)が寄附行為をすることは、公職選挙法第百九十九条の二において、親族に対してする場合及び専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要…
答弁: … お尋ねについては、一般論としては、御指摘の「名簿届出政党」が後援団体(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の五第一項に規定する後援団体をいう。)に該当しない場合は、同法第百九十九条の三及び第百九十九条の四に…
質問: …、国民が判断するに必要な十分な情報と時間(解散から投票までは四十日以内。公職選挙法第三十一条第三項)が与えられるべき」と述べておられましたが、これもまさしく然りと思います。」という記事が掲載されている。 また、二〇二〇年…
質問: …件被疑者らによる妨害行為を中止させられなかったことから、一部の政党より、公職選挙法を改正すべきという声が出ているが、政府は、現行の公職選挙法によって、本件に充分対応できていると考えているか。 2 政府は、選挙運動期間中に…
答弁: …は、個別の事案に関することであり、お答えを差し控えたいが、一般論として、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二十五条は、公職の候補者であったとしても、選挙に関し、同条各号に掲げる行為をして選挙の自由を妨害した者は、…
質問: …補者届出政党の候補者は公益のため、その政見を無料で放送することができる(公職選挙法第百五十条第一項)とされ、その放送の日時は「総務大臣が日本放送協会及び基幹放送事業者と協議の上、定める」(公職選挙法第百五十条第九項)と規…
答弁: …味するところが必ずしも明らかではないが、日本放送協会及び基幹放送事業者(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百五十条第一項に規定する基幹放送事業者をいう。以下同じ。)は、政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示…
質問: …び評論を掲載するものを当該選挙が行われている区域で頒布することに関して、公職選挙法第二百一条の十五で規定がされている。 機関紙誌の頒布方法については「通常の方法」に限られており、引き続いて発行されている期間が六月以上の機…
答弁: …指摘の「平常行われていた方法」については、第七十五回国会に内閣が提出した公職選挙法の一部を改正する法律案(以下「内閣提出法律案」という。)への議員修正により追加されたものであり、その趣旨について、当該修正案の提案者から、…
質問: 二〇一九年の第二十五回参議院議員通常選挙で、旧立憲民主党の比例候補として出馬し、次点だった市井紗耶香氏が、現職の須藤元気参議院議員が衆議院東京十五区の補欠選挙に出馬し失職したため、繰上補充となった。 市井氏は、当選辞退の…
答弁: …出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の欠けた場合の繰上補充については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百十二条第七項において準用する同法第九十八条第三項において、衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者で、当選人とな…
質問: ガバメントクラウドファンディング(GCF)は寄付を募るふるさと納税であり、大手GCFサイト運営会社によると二〇二三年には千七百以上の自治体が参加し、寄付総額は約百四十七億円に上り、約二千百プロジェクトが実施されていること…
答弁: …第七号。以下「法」という。)第二条第二項第二号ハに規定する「特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。・・・)若しくは公職にある者…
質問: …上越市で行われた町内会の行事で、有権者に日本酒を渡したということです。 公職選挙法は、政治家が有権者に金品などを寄付することを禁止していて、県選挙管理委員会によりますとイベントでの差し入れなども法律に抵触するおそれがある…
答弁: 一について お尋ねは、特定の政党に所属する議員の当該政党内における処遇に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 二について お尋ねについては、捜査機関の活動内容に関わる事柄であり、お答えすることは差し控えたい…
質問: …にされたい。 4 総務省は平成十七年七月十五日の衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会において、「記載すべき事項の記載が不十分である」場合について、「どのように訂正すれば正確性が回復されるのかといった事…
答弁: …持しているか」については、平成十七年七月十五日の衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会において、政府参考人が「記載すべき事項の記載が不十分であるときといいますのは、収支報告書の記載の内容が明確ではなく適…
質問: …使用する際に、ここ数年違反の指摘を受けることがあると聞く。昭和四十四年の公職選挙法の改正において、公職選挙法第百六十四条の二で、個人演説会等の会場の掲示の特例が定められたが、第五項において、「第二項に規定する立札及び看板…
答弁: 一及び二について お尋ねの「掲示」は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)上、文書図画を一定の場所に掲げ、人に見えるようにすることを指すものと解されている一方、「使用」は、一般に、「使うこと。用いるこ…
質問: …一因となっている。このことは、第百七十一回国会の衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会などでも指摘されている。 諸外国の例を見れば、イギリスでは、一九八五年に供託金を五百ポンド(現在の日本円で約九万五千…
答弁: …平な障壁となっている可能性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の定める供託の制度は、真に当選を得る意思がなく、選挙を妨害することや選挙に便乗して自らの名前を広めることを目的と…
質問: 昨年十二月十二日の最高裁判決によれば、「(公職選挙法第二百五十一条の)規定により遡って市会議員の職を失った当選人が市会議員として活動を行っていたとしても、それは上告人(大阪市)との関係で価値を有しない」とされ、「上記当選…
答弁: …あり、一概にお答えすることは困難である。 五について 御指摘の「当選人が公職選挙法第二百五十一条の規定により遡って国会議員の身分を失った場合」における債権管理法及び関係法令上の対応については、御指摘の「不当利得返還請求権…
質問: …るのも、予備選挙の手法が妥当と考える国民も多いものと推察する。 しかし、公職選挙法においては、予備選挙を行うことは、その態様によっては、第百二十九条で禁止する事前運動や、第百三十八条の三で禁止する人気投票に該当すると判断…
答弁: 一について 個別の行為が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難であるが、御指摘の「予備選挙」の態様…
質問: …れがあるため、選挙運動中の介助はボランティアでお願いしたと報じられた。 公職選挙法において、選挙運動に従事する者について報酬を支払うことは禁じられているが、当然ながら日常生活を送る上で必要な福祉サービスの利用は禁止してい…
答弁: …は、御指摘の「ヘルパーとしての業務」に対して報酬を支給することについて、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)上特段の制限はない。 また、政府としては、選挙の公正を確保しつつ、障害者の政治参加を進めることについては、重要な…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。