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インターネット上で選挙に関する虚偽情報が氾濫している状況に関する質問主意書
衆議院 第218回 第6号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2
質問本文
インターネット上で選挙に関する虚偽情報が氾濫しており、選挙の公正を害するおそれが高まっている。こうした状況に対しては公職選挙法第二百三十五条に定める虚偽事項公表罪の規定で対処することができるとされているものの、実際にこの規定が適用される事案は多くはなく、その実効性に疑問が呈されている。そこで以下のとおり質問する。
一 インターネット上で公職の候補者に関する虚偽事項を公表した場合について、公職選挙法第二百三十五条第一項に定める「当選を得又は得させる目的」、同条第二項に定める「当選を得させない目的」はどのように判断されるのか、政府の把握しているところを明らかにされたい。
二 インターネット上で公職の候補者に関する虚偽事項を公表した場合、当該事項を発信した者のほか、SNS等でシェア、リツイートした者も責任を負うこととなるのか、政府の見解を明らかにされたい。
三 インターネット上で公職の候補者に関する虚偽事項を公表した場合、プロバイダはどのような場合に責任を負うのか。プロバイダが当該事項を虚偽の情報と知っていた場合には情報流通プラットフォーム対処法上の免責規定の適用はないとの理解でよいのか。政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
一般論として、御指摘の「当選を得又は得させる目的」については、公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者自らが当選を得る目的又は行為の主体にかかわらず公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の当選を得させる目的と解されており、「当選を得させない目的」については、行為の主体にかかわらず公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者の当選を得させない目的と解されており、「インターネット上で公職の候補者に関する虚偽事項を公表した場合」においても、このような考え方に基づき、個別具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
二について
お尋ねの「責任を負うこととなる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「SNS等でシェア、リツイートした者」が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百三十五条第一項又は第二項の規定に該当するか否かについては、個別具体の事実に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。
三について
前段のお尋ねについては、お尋ねの「責任」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第三条第一項においては、「特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。)は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない。」と規定されている。
後段のお尋ねについては、同項第一号においては、「当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。」と規定され、同項第二号においては、「当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。」と規定されているところ、お尋ねの「プロバイダが当該事項を虚偽の情報と知っていた場合」が同項各号のいずれかに該当するか否かについては、個別具体の事実に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。