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マニフェストをインターネット上で公表することに関する質問主意書

衆議院 第157回 第8号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2003年9月26日
内閣転送 2003年9月29日
答弁書受領日
2003年10月7日
提出から11日
答弁の項目数
1
質問 575字/答弁 380字

質問本文

インターネットのホームページは、その性質上、政党や候補者の政策をきめ細かく低廉かつ広範に提供できる媒体である。明年の七月までに行われる次の衆議院議員総選挙において、各政党がいわゆるマニフェスト(政権公約)を作成し、有権者がこれにもとづいて政権を委ねる政党を選択することへの期待が高まっている。このような意味でのマニフェストを公表する方法として、インターネットのホームページを利用できるかについて内閣の見解を明らかにすることは、政党のマニフェスト活動の具体的な実施方法を考え、また必要に応じて公職選挙法の改正を検討するうえでも、極めて重要であると考える。

したがって、次の事項について質問する。各個、回答されたい。

一 ある政党が、衆議院の総選挙において、当該選挙後、当該政党が政権を獲得すれば実行する具体的な政策や目標を明示したいわゆるマニフェスト(政権公約)を発表し、その全文を公示前に当該政党のホームページ上で公開し、選挙期間中も公示前と同じ状態で公開しつづけることは、公職選挙法上可能か。

二 候補者が、衆議院の総選挙において、所属する政党が政権を獲得すれば実行する具体的な政策や目標を明示したいわゆるマニフェスト(政権公約)を自らのホームページ上で公開し、選挙期間中も公示前と同じ状態で公開しつづけることは、公職選挙法上可能か。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

御質問は、御指摘の政党又は候補者がホームページに一定の事項を公示日前において公開する行為が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百二十九条及び第百四十二条第一項又は第四項の規定に違反するか否かというものであると考えるところ、個別の行為がこれらの規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものであると考える。

御指摘の行為については、これらの行為による当該ホームページ上の文字等を用いた意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められる場合には、同法第百二十九条及び第百四十二条第一項又は第四項の規定に違反する。なお、公示日前になされた当該意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められないような場合は、当該表示を公示日後も公示日前と同じ状態にしておいたとしても、別段同法に違反することにはならないと考える。

衆議院の原文

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