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各選挙管理委員会及び総務省のホームページに選挙公報を投票日の翌日以降も継続掲載することに関する質問主意書
衆議院 第189回 第250号
質問本文
平成二十七年五月十四日提出質問第二三〇号「衆議院議員初鹿明博君提出選管ホームページに選挙公報を継続して掲載することに関する質問に対する答弁書」の中で、「過去の選挙に関する記録として、投票日の翌日以降、選挙公報を選挙管理委員会の記録用のホームページに掲載することについて(中略)差し支えないものと考える。」とある。選挙に関する記録を、国民に、法律で認められる方法を用いて広く伝えていくことは重要だと考える。
したがって、次の事項について質問する。
一 選挙公報の各選挙管理委員会のホームページへの掲載は、選挙期間中及び投票日当日までは可能と解された後、総務省より各都道府県選挙管理委員会に対して、「選挙公報の選挙管理委員会ホームページへの掲載に関する質疑応答集について」(平成二十四年三月二十九日付け総行選第八号総務省自治行政局選挙部選挙課長通知)にて周知され、同時に各市区町村選挙管理委員会への周知が依頼された。今回政府が示した、投票日の翌日以降も選挙公報については過去の選挙に関する記録として、各選挙管理委員会のホームページに掲載することが可能であることについても、改めて各選挙管理委員会に通知が必要であると考える。政府の見解を問いたい。
二 総務省ホームページにおいても、各選挙管理委員会と同様に、投票日以降も継続して選挙公報の掲載をすることが適当だと考える。政府の見解を問いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、平成二十七年五月二十二日に「選挙公報の選挙管理委員会ホームページへの掲載について」(総務省自治行政局選挙部選挙課事務連絡)を発出し、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会に周知しているところである。
二について
各選挙の啓発、周知活動の一環として行われる選挙公報のホームページへの掲載は、国政選挙については全国統一的に、地方選挙については当該選挙を管理する選挙管理委員会の判断により、それぞれ、当該選挙における選挙公報の発行主体である都道府県又は市区町村の選挙管理委員会のホームページにおいて行われているところである。したがって、過去の選挙の記録としての選挙公報のホームページへの掲載についても、当該選挙管理委員会のホームページにおいて行われることが適当であると考えており、総務省のホームページへの掲載は考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。