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公職選挙立候補者の個人情報に関する質問主意書

参議院 第198回 第72号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
2019年6月21日
内閣転送 2019年6月26日
答弁書受領日
2019年7月5日
提出から14日
答弁の項目数
2
質問 646字/答弁 355字

質問本文

公職選挙立候補者は、立候補届出時に選挙管理委員会に個人情報を提出している。公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)によると、立候補者の個人情報の公開範囲については、現在、各選挙管理委員会に委ねられており、同じ選挙管理委員会においても、選挙の種類によって個人情報の公開範囲が違うこともある。立候補者の住所や電話番号が公報やウェブサイトで公開されることによって、立候補者が嫌がらせや不必要な訪問を受ける等の事案が発生し、困窮することがある。このような事案は犯罪につながる危険性もあると考え、以下質問する。

一 立候補者の住所や電話番号については、公開の可否を立候補者自身が選択できるよう、候補者届出書の様式を変更すべきと考えるが、政府の見解如何。

二 個人情報保護の観点から、公開を望まない立候補者の住所や電話番号を非公開とすることについて政府として検討し、その結果を踏まえて各選挙管理委員会に通達等を発出すべきと考えるが、政府の見解如何。

三 現在では、有権者は、立候補者の住所や電話番号からのみではなく、ウェブサイトやSNS等を通じて立候補者に係る情報を入手することができると考えるが、政府の見解如何。

四 立候補者の個人情報の公開範囲について、紙媒体の場合とインターネットの場合とで運用に差異があることが分かっている。個人情報の公開範囲に係る運用の実態について全国的に調査をした上で、今日における個人情報の適正な公開範囲について検討し、指針を策定すべきと考えるが、政府の見解如何。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一、二及び四について

公職の選挙においては、候補者の特定と候補者に係る情報の選挙人への適切な提供が重要であり、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条第一項等の規定による立候補の届出があったときは同条第十三項等の規定によりその旨を告示することとされており、これらの告示のほか、選挙人の便宜のために候補者に係る情報を適宜公開している選挙管理委員会もあるものと承知している。

お尋ねの選挙管理委員会による候補者に係る情報の公表の在り方については、選挙人の便宜と公表しないことにより守られる利益を比較考量するなどの慎重な検討が必要と考えている。

三について

お尋ねの趣旨が明らかではなく、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、選挙人は、様々な媒体を通じて候補者に係る情報を入手しているものと承知している。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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