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選挙管理委員会に関する質問主意書
衆議院 第203回 第8号趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
質問本文
地方自治体の選挙管理委員会は、地方自治法第百八十一条第一項において設置が定められており、その委員等の選任については、同法第百八十二条第一項において「選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する。」とされている。
選挙管理委員の選挙に当たっては、その候補者は公募によることなく、地方自治体の議会内の会派や党派間で事前に調整された元地方議会議員や、その地域の名士等が候補者になる例が多い。
右を踏まえ、以下質問する。
一 選挙管理委員の候補者の選定について
1 選挙管理委員の候補者(以下、「候補者」という。)の選定方法について、法令に基づく義務付けはないと把握しているが、候補者の選定方法について参酌すべき基準は存在するか。また、選挙事務研修会などの実務研修において、候補者の選定方法について参照する事項が存在するのであれば、詳細を伺いたい。
2 地方自治法第百八十二条第五項において、「委員又は補充員は、それぞれその中の二人が同時に同一の政党その他の政治団体に属する者となることとなつてはならない。」とされている。この条文は、議会での選挙に先立ち、地方自治体の議会内において、会派や党派の間で候補者を調整するよう求めているか、政府の見解を問う。
3 地方自治体の附属機関では委員の公募が数多く行われている。一方で、候補者については、一部の地方自治体において公募した事例があるものの、大半の地方自治体が公募を実施していない。政府において、候補者の公募を自粛するよう地方自治体に要請又は周知した事実はあるか。また、政府において取りまとめているのであれば、現在任期にある選挙管理委員及び補充員について、候補者を公募した地方自治体数を伺いたい。
二 平成十五年六月二十日、内閣府男女共同参画局は「社会のあらゆる分野において、二〇二〇年までに、指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも三十%程度になるよう期待する。」という目標を掲げた。候補者について、この目標は対象とされるか、政府の見解を問う。また、政府において取りまとめているのであれば、中央選挙管理会委員、都道府県及び市区町村の選挙管理委員及び補充員について最新の女性委員の割合を伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
御指摘の「参酌すべき基準」及び「参照する事項」は存在しない。
一の2について
御指摘の「議会での選挙に先立ち・・・会派や党派の間で候補者を調整するよう求めている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百三十四条第一項では、「選挙管理委員又は補充員の選挙を行つた場合において、当選人で同一の政党その他の政治団体に属するものが二人以上あるときは、その者の中から・・・委員又は補充員たるべき者を定めなければならない」とされ、同条第二項では、「前項の規定により委員又は補充員たるべき者と定められなかつた当選人は・・・当初から選挙されなかつたものとみなす」ものとされている。
一の3について
御指摘の「要請又は周知」は行っておらず、また、選挙管理委員及び補充員の「候補者を公募した地方自治体数」は把握していない。
二について
御指摘の「社会のあらゆる分野において、二〇二〇年までに、指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも三十%程度になるよう期待する」との目標の対象に関しては、「政策・方針決定過程への女性の参画の拡大に係る数値目標(「二千二十年三十パーセント」の目標)のフォローアップについての意見」(平成十九年二月十四日男女共同参画会議決定)において、「「指導的地位」の定義に該当する者については、社会のあらゆる分野においてその女性割合を正確かつ網羅的に把握できることが理想的であるが、これに合致する統計等が現状では不十分であることから、�@主要な分野の状況を示すことができること、�A各分野において代表性があること及び�Bデータが公開され、時系列に把握可能であることに留意しつつフォローアップのための分野及び指標の項目を選定することが望ましい。」とされた上で、現状において考えられる分野及び項目が示されている。当該分野及び項目に、御指摘の「選挙管理委員の候補者」は含まれていないが、同意見において示されているとおり、分野及び項目については、代表例・例示という位置付けであって、これに含まれないことをもって、指導的地位ではないということを意味するものではない。
また、中央選挙管理会の委員の女性割合は、現時点では零パーセントとなっており、内閣府が実施した地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況に係る調査(令和二年二月七日公表)によると、原則として平成三十一年四月一日時点において、都道府県における選挙管理委員の女性割合は二十一・九パーセント、指定都市における選挙管理委員の女性割合は二十・二パーセントとなっているが、その他の市及び区町村における選挙管理委員並びに都道府県及び市区町村における選挙管理委員の補充員の女性割合については取りまとめていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。