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地方議会の正副議長選挙の立候補制に関する質問主意書
衆議院 第196回 第214号
質問本文
地方議会の手続きを透明化するために、正副議長選挙において立候補制(立候補する意思のある者にその旨を議会において表明させること)を導入する地方議会が増加している。過去には地方議会の議長選挙をめぐって買収事件が発覚したこともあるので、このような手続き透明化の取組みは評価されるべきものと考える。
しかし、学説には地方自治法第百十八条が公職選挙法第八十六条の四を準用していないことをもって、正副議長選挙に立候補制(前に同じ)を採用することはできないというものがある。
地方議会の正副議長選挙において、立候補制(前に同じ)を採用することは地方自治法や公職選挙法などの法令に反するのか、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
選挙の期日の公示又は告示があった日に立候補を届け出る旨等を規定した公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の四等の規定が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百十八条第一項において準用されていないからといって、地方公共団体の議会における議長及び副議長の選挙について、お尋ねの「立候補する意思のある者にその旨を議会において表明させること」が否定されるものではないと解される。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。