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合同演説会に関する質問主意書
衆議院 第156回 第139号
質問本文
現在、選挙の公示・告示後に行うことのできる演説会は個人演説会・政党演説会・政党等演説会に限られており、候補者以外の第三者が複数の候補者を集めて合同演説会を開催することは認められていない。しかし有権者が選挙において投票する候補者を政策本位で決めるとすれば、そのためには各候補者の掲げる政策の違いを明確に認識し、それらを比較検討することが必要となる。複数の候補者による合同演説会はまさにこのための場を提供するものであり、これがひいては有権者の政治的関心を喚起し投票率の上昇にもつながっていくことが期待される。合同演説会の普及は、このような政策本意の選挙の実現に資するものと考え、以下質問する。
一 (1) 以前は国政選挙を中心に複数の候補者による立会演説会が開催されていたが、公職選挙法の改正によりこれは行えないこととなった。この立会演説会制度が廃止された理由を、政府はどのように考えているのか。
(2) (1)の理由は、適当な規制・運営上の工夫等により克服できたとは考えないのか。
(3) 現在においても(1)と同じ理由で立会演説会を復活させることはできないと考えているか。
二 (1) 現在、公示・告示後に候補者自身の主催によって複数の候補者による合同個人演説会を行う場合、演説会場の外に「〇〇選挙合同個人演説会」という立て看板・ポスター等を掲示することは公職選挙法上適法か否か。その根拠となる条文解釈と合わせてお示し願いたい。
(2) 公示・告示後に、候補者以外の第三者が、街頭において複数の候補者を集めて合同で街頭演説を行わせることは公職選挙法上適法か否か。その根拠となる条文解釈と合わせてお示し願いたい。
三 政府は、公示・告示後にも候補者以外の第三者が合同演説会を開催できるように法改正を行う用意はあるか。あるならば、その具体的日程等の詳細を、ないならば、その理由を説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一の(1)及び(2)について
立会演説会制度を廃止した公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第六十六号)は、衆議院議員により発議され、国会の両院での審議を経て成立したものである。立会演説会制度を廃止する理由については、昭和五十八年十一月二十五日の参議院選挙制度に関する特別委員会において、発議者から、「今日、回数はだんだん減っておるわけでございます」、「自分の支持している候補者が出るときにはたくさんばあっと入ってきて、それが済むとぱっと出てしまう、こういうことが常のようになりました。全く初めから終わりまで、できればおって品定めをしてもらうという本来の目的が全然形骸化してしまった」、「自分の有効な方法で運動をしたいという時間が相当制約を受けるということになって、代理を立てるというようなこともだんだん出てきて、その形骸化が一層進んだ」等の答弁があったものと承知している。
一の(3)について
立会演説会制度を復活させることについては、選挙運動の在り方にかかわる問題であり、立会演説会制度が廃止された経緯を踏まえ、各党各会派において十分議論していただく必要があるものと考えている。
二の(1)について
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十三条又は第百六十四条の二の規定により、衆議院議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙にあっては立札及び看板の類を、それ以外の選挙にあってはポスター、立札、ちょうちん及び看板の類を演説会場外に掲示することができることとされている。個人演説会を開催する場合において、これら掲示することができるものに「〇〇選挙合同個人演説会」と記載することについては、同法上特に禁止されていない。
二の(2)について
候補者以外の第三者の呼び掛けに応じ、複数の候補者が合同で街頭演説を行うことは、公職選挙法第百六十四条の五の規定に従い、演説者がその場所にとどまり標旗を掲げて行う場合又は候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等が選挙運動のために使用する自動車若しくは船舶で停止しているものの車上若しくは船上及びその周囲で行う場合である限り、同法上禁止されていない。
三について
候補者以外の第三者が合同演説会を開催できるように法改正を行うことについては、選挙運動の在り方にかかわる問題であり、各党各会派において十分議論していただく必要があるものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。