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公職選挙法上の個人演説会告知用ポスター等の解釈に関する質問主意書
参議院 第217回 第220号
質問本文
公職選挙法(以下「同法」という。)第百四十三条第一項は、選挙運動のために使用する文書図画の掲示について規定しており、同項各号に該当するもののほかは掲示することができない。個人演説会告知用ポスターについては、第四号の三により、衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限り掲示できることとされている。同条第十二項は、個人演説会告知用ポスターについて、同条第一項第五号のポスター(選挙運動のために使用するポスター)と合わせて作成し、掲示することができると規定している。合わせて作成した場合、長さ四十二センチメートル、幅四十センチメートルを超えない範囲のポスターを掲示できることとされている。
以上を踏まえて、以下質問する。
一 個人演説会告知用ポスターで告知する個人演説会について、同法第百六十一条第一項に基づき公営施設を使用して開催する場合及び同法第百六十一条の二に基づき公営施設以外の施設を使用して開催する場合がそれぞれ規定されている。よって、前記の公営施設及び公営施設以外の施設ではなく、ユーチューブなどのインターネット上で開催する演説会及び駅前等で実施する街頭演説は、前記個人演説会告知用ポスターで告知できる個人演説会には該当しないという認識で間違いないか、政府の見解を示されたい。
二 公営施設を使用する個人演説会を開催するには当該公営施設の使用を申し込み、許可される必要があるが、立候補届を出した後でないと公営施設の使用を申し込むことができない。よって、選挙ポスターと合わせて個人演説会告知用ポスターを作成するケースにおいて、公営施設の使用が許可され会場が確定した後に個人演説会の日時場所を掲示する場合、個人演説会の日時場所を記載していない状態で掲示することは許容されているという認識で間違いないか、政府の見解を示されたい。
三 個人演説会告知用ポスターで告知している個人演説会が同法第百六十一条で規定されている個人演説会に該当しない場合、当該ポスターは掲示することができないという認識で間違いないか、政府の見解を示されたい。掲示することができない場合、既に掲示していれば当該ポスターを撤去しなければならず、そのまま掲示し続けると同法に抵触するか明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十三条第一項第四号の三に掲げる個人演説会告知用ポスター(以下「個人演説会告知用ポスター」という。)に係る個人演説会は、法第百六十一条第一項及び第百六十一条の二の規定により開催することができるものを指すものであり、御指摘の「ユーチューブなどのインターネット上で開催する演説会及び駅前等で実施する街頭演説」が法第百六十一条第一項又は第百六十一条の二の規定により開催するものでない場合には、当該個人演説会には該当しないものと考えるが、いずれにしても、個別の行為が当該個人演説会の開催に該当するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
二について
お尋ねのとおりである。
三について
個別のポスターが個人演説会告知用ポスターに該当するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えるが、法第百六十一条第一項及び第百六十一条の二の規定により開催する個人演説会の告知に関する記載が全くないポスターは、個人演説会告知用ポスターに該当しないものと考えられる。この場合において、そのようなポスターが法第百四十三条の規定に違反して掲示されている場合には、法第百四十七条の規定により、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、当該ポスターを撤去させることができるほか、法第二百四十三条第一項の規定により、当該ポスターを掲示した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処することとされている。