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選挙運動用ポスターに関する質問主意書

衆議院 第161回 第8号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2004年10月12日
内閣転送 2004年10月18日
答弁書受領日
2004年10月22日
提出から10日
答弁の項目数
2
質問 344字/答弁 395字

質問本文

公正な選挙運動は民主主義の原点である。

選挙運動に使用されるポスターの作成には国庫があてられる。従って、選挙運動用ポスターに虚偽を記載することや、これによって利害誘導することなどは許されないと考える。

従って、次の事項について質問する。

(1) 選挙運動用ポスターに記載される候補者本人の写真があまりに古く、現在の本人の容姿とは異なる場合、虚偽記載にあたるとも考えられるが、政府の見解を答弁されたい。

(2) 公職選挙法が許容する候補者本人の写真は、選挙執行時より所定の年数以内に撮影されたものとするべきだと考えるが、政府の見解を答弁されたい。

(3) どんなに古い写真を使ったとしても、「〇〇年撮影」と明記すれば、虚偽記載にあたらないと考えるが、政府の見解を答弁されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

(1)及び(3)について

御質問は、お尋ねのような事案が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百三十五条第一項の規定に該当するか否かというものであると考えるところ、いずれの事案についても、選挙運動のために使用するポスターに記載された事項が、同項に規定する「公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持」に関するものではないため、同項の規定に該当しないと考える。

(2)について

選挙運動のために使用するポスターに掲載する候補者本人の写真の撮影時期に関し規制を行うことについては、選挙運動の在り方にかかわる問題であり、各党各会派において十分議論していただく必要があるものと考えている。

衆議院の原文

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