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ポスター等に係る公職選挙法の解釈に関する再質問主意書
衆議院 第166回 第89号
質問本文
先に提出した、「ポスター等に係る公職選挙法の解釈に関する質問主意書(以下「主意書」という。)」に対する答弁書(以下「答弁書」という。)を踏まえ、以下の点につき、確認を含め再度質問する。
一 答弁書一の1及び2について
(1) 答弁書にいう「候補者個人の政治活動用ポスター」は、他の適法要件を具備していれば、個人演説会の告知等何らかの政治活動の告知を表示していなくても許されると理解してよいか。たとえば、「公職の候補者等」が、その本人の氏名・顔写真だけを大書したポスターを掲示することも許されるのか。念のため確認する。
(2) 主意書一の2の�B及び�Cの事例について、答弁書では「いずれのポスターも掲示することができると考えている」と回答されているが、その理由は、(1)で確認したとおり、「個人演説会の告知等何らかの政治活動の告知」はそもそも表示する必要がない、すなわち、適法か否かの判断材料にそもそもならないからと理解してよいか。
二 「政党その他の政治活動を行う団体」の政治活動用のポスター(いわゆる「政党ポスター」)について
(1) いわゆる「政党ポスター」に、公職の候補者等の紹介に係る記載(顔写真や名前)を入れる場合、「政党その他の政治活動を行う団体」主催の演説会の告知という形式をとらなくても(例えば、当該政党その他の政治活動を行う団体の主義主張を訴えるキャッチフレーズのみが記載されたポスターでも)、演説会告知用ポスターが適法とされる公職の候補者等の紹介に係る記載の面積等の外形的な要件を備えていれば、掲示は許されるのか。
(2) 「政党その他の政治活動を行う団体」主催の演説会告知用ポスターであって、次に掲げるものは公職選挙法違反か。他の適法要件は具備されていることを前提とする。
(�@) その演説会の開催日時が経過しているのに、引き続き掲示されているポスター。
(�A) その演説会が実際に開催されなかった場合の、当該ポスターの掲示。
(�B) その演説会の開催場所や弁士が現実に確保されていない等演説会の開催が架空のものであることが明らかな場合の、当該ポスターの掲示。
三 答弁書二の5について
主意書二の5の�@及び�Aに掲げた事例は、答弁書にいう、公職の候補者等の「後援団体の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示するポスター」ではなく、「政党その他の政治活動を行う団体」の政治活動のために使用されるポスター(いわゆる「政党ポスター」)に当たり、掲示が許されると考えるが、それぞれの事例につき、適法か否か端的に答えられたい。
(参照 主意書二の5の�@及び�Aに掲げた事例)
�@ 市議会議員選挙において、弁士・甲が市議会議員選挙候補者で、弁士・乙が無所属の現職衆議院議員であり、乙の選挙区内に甲の選挙区が全て包含されている場合において、乙の後援会が主催する演説会の告知ポスター。
�A 衆議院総選挙において、弁士・甲が無所属の衆議院議員選挙候補者で、弁士・乙が現職の無所属市議会議員であり、甲の選挙区内に乙の選挙区が全て包含されている場合において、乙の後援会が主催する演説会の告知ポスター。
右質問する。
政府答弁書
一の(1)について
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十三条第十六項第二号の候補者個人の政治活動用ポスター(公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示するポスターをいう。)については、同条第十八項の規定により、その表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあっては名称)及び住所を記載しなければならないこととされているほかは、その内容について同法上特段の規制はなく、一般的には、選挙運動のために使用されるポスターと認められない限りにおいては、掲示することができると考えている。
一の(2)について
衆議院議員江田憲司君提出ポスター等に係る公職選挙法の解釈に関する質問に対する答弁書(平成十九年二月二十三日内閣衆質一六六第七〇号)の一の2については、一の(1)についてで述べたことを踏まえたものである。
二の(1)について
公職選挙法第百四十三条第十六項第二号の後援団体の政治活動用ポスター(同法第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示するポスターをいう。以下同じ。)については、同法第百四十三条第十八項の規定により、その表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあっては名称)及び住所を記載しなければならないこととされているほかは、その内容について同法上特段の規制はなく、一般的には、選挙運動のために使用されるポスターと認められない限りにおいては、掲示することができると考えている。
後援団体以外の政党その他の政治活動を行う団体の政治活動のために使用されるポスターについては、その内容について同法上特段の規制はなく、一般的には、選挙運動のために使用されるポスターと認められない限りにおいては、掲示することができると考えている。
二の(2)について
後援団体を含む政党その他の政治活動を行う団体の政治活動のために使用されるポスターの内容に関する規制については、二の(1)についてで述べたとおりであり、一般的には、当該ポスターが選挙運動のために使用されるポスターと認められない限りにおいては、(�@)から(�B)までのいずれのポスターの掲示も公職選挙法に違反しないものと考えている。
三について
ポスター等に係る公職選挙法の解釈に関する質問主意書(平成十九年二月十五日提出質問第七〇号。以下「前回質問主意書」という。)の二の5の�@については、無所属の現職衆議院議員である乙の後援団体の政治活動用ポスターに関しては、公職選挙法第百四十三条第十九項第一号、第四号又は第五号に定める期間以外の期間においては、一般的には、選挙運動のために使用されるポスターと認められない限りにおいては、当該ポスターを掲示することができると考えている。なお、同法第二百一条の十四第一項の規定により、甲が市議会議員の選挙の候補者となったときは、その日のうちに、甲の選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において、当該ポスターを撤去しなければならないこととされている。
前回質問主意書の二の5の�Aについては、無所属の現職市議会議員である乙の後援団体の政治活動用ポスターに関しては、同法第百四十三条第十九項第三号又は第六号に定める期間以外の期間においては、一般的には、選挙運動のために使用されるポスターと認められない限りにおいては、当該ポスターを掲示することができると考えている。なお、同法第二百一条の十四第一項の規定により、甲が衆議院議員の選挙の候補者となったときは、その日のうちに、甲の選挙区において、当該ポスターを撤去しなければならないこととされている。
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