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行政による法令適用事前確認手続に関する質問主意書

参議院 第183回 第9号

提出者
参議院
提出日
2013年1月30日
内閣転送 2013年2月4日
答弁書受領日
2013年2月8日
提出から9日
答弁の項目数
1
質問 889字/答弁 1,026字

質問本文

平成十三年三月二十七日、「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」が閣議決定され、各府省(その外局を含む。以下同じ。)でノーアクションレター制度が導入されることとなった。当該制度の対象法令について、以下質問する。

一 右閣議決定(以下「当該閣議決定」という。)を受けて、各府省では対象法令等を規定した「細則」が定められている。各府省の細則を調査したところ、対象法令に公職選挙法が含まれていない。その理由は何か。

二 前記一について、その理由が、当該閣議決定がノーアクションレター制度の対象法令を「事業活動に係るもの」と規定していることに因る場合、対象法令を事業活動に係るもの以外にも拡大すべきと考えるが、当該閣議決定改正の検討は、現在行われているか。

三 公職選挙法が規制する選挙運動については、選挙コンサルタントや広告代理店がポスターやビラの作成等といった形で事業活動の対象としている。したがって、少なくとも地方公共団体が処理する事務以外の公職選挙法上の選挙運動規制条項については、ノーアクションレター制度の対象とすべきと考えるが、政府の見解如何。

四 当該閣議決定が、ノーアクションレター制度の対象法令を「事業活動に係るもの」と限定した趣旨は、民間企業の事業活動が迅速かつ公平に行われるために、ある行為が法令に抵触するかどうかについての予見可能性を高めるためであると同時に、行政の公正性を確保し、透明性の向上を図るためと理解する。選挙運動に関する公職選挙法上の規制は、国民には一見して分かりにくく、具体的な活動が同法に抵触するか否かは、規制当局の事後的な指摘を待たなければならないケースが多々ある。したがって、法令抵触可能性について予見可能性を高め、行政の公正性を確保し、透明性の向上を図るためという点に関しては、選挙運動に係る公職選挙法上の規制にもあてはまるものと考える。よって、選挙運動に係る公職選挙法上の規制条項についてもノーアクションレター制度の対象とすべきと考えるが、政府の見解如何。対象とする必要なしとの答弁の場合、その理由も示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一から四までについて

行政機関による法令適用事前確認手続(以下「事前確認手続」という。)については、「行政機関による法令適用事前手続の導入について」(平成十三年三月二十七日閣議決定。以下「指針」という。)に基づき、民間企業等が自己の事業活動に係る具体的行為に関して、当該行為が特定の法令の規定の適用対象となるか否かを、あらかじめ当該規定を所管する行政機関に書面により確認し、当該機関が原則として三十日以内の回答期間において書面で回答を行うとともに、当該回答を公表する手続である。

指針の対象法令の分野については、民間企業等の事業活動に係る法令が対象とされるが、これに限定されるものではなく、各府省(外局を含む。)の判断により、その他の分野に係る法令を対象とすることが可能である。しかし、事前確認手続が、自らの行為が法令に抵触するか否かについての予見可能性を高めるため、民間企業等が事前に行政機関に照会する手続であることを踏まえれば、法令の規定に違反する行為が刑事罰のみの対象となるものなど、行政機関が主体となって処分、注意喚起、監督等を行うことが予定されておらず、違法状態の是正が直接司法の判断によることが予定されている場合には、当該法令の規定を事前確認手続の対象とすることは適切ではないと考えているところである。

公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の解釈のうち、一般的、典型的な事例については、実例、判例等を公表して明確化を図っているところであるが、「選挙運動に係る公職選挙法上の規制条項」を含め同法の規定に違反した行為の多くは、刑事罰の対象となり、違法状態の是正が直接司法の判断によることが予定されているものである。また、同法に規定されている選挙に関する手続は短期間に多くの行為が連続して行われるものであるところ、事前確認手続の制度によった場合、同法の規定に関する照会に対する回答が照会者にとって時機を逸したものとなることが予想され、他方、事前確認手続の制度に基づき、極めて短期間に回答を行うことは物理的に困難であり、選挙の適正な管理執行に支障を来すことが懸念されるところである。現在、同法が事前確認手続の対象とされていないのは、以上の点を総合的に勘案したことによるものであり、御指摘の「ノーアクションレター制度の対象法令を「事業活動に係るもの」と規定していることに因る」ものではなく、事前確認手続の対象とすることは適切ではないものと考えている。

参議院の原文

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