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人事院規則一四─七(政治的行為)についての政府の認識に関する質問主意書
参議院 第166回 第62号
質問本文
人事院規則一四-七(政治的行為)についての政府の認識に関する質問主意書
国家公務員法第百二条(政治的行為の制限)に基づく人事院規則一四-七(政治的行為)において、「政治的目的の定義」及び「政治的行為の定義」は、国家公務員の政治活動及び政治活動などの直接的な行為を対象としており、国家公務員の政策的な行為、例えば、国家公務員が特定の政党のために政策立案などを行った場合、それを対象としていない。英国では、政府の職員は、政府に所属しない国会議員及び政党に直接接触することを禁じているが、我が国においても、今後、本格的な二大政党制が期待される中、国家公務員の政策的な中立性を確立すべきではないか。政府の認識を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
国家公務員は、憲法第十五条第二項において国民全体の奉仕者と定められており、政治的に一党一派に偏することなく、厳に中立の立場を堅持して、その職務の遂行に当たることが必要と認識している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。