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選挙運動及び政治活動における公職選挙法違反行為に関する質問主意書
衆議院 第204回 第172号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2
質問本文
公職選挙法において、選挙運動のために使用する選挙運動用ビラの頒布の方法については、一定の制限が課されている。また、政治活動のために使用するたすきを、街頭等において行う公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)の政治活動に用いる場合、公職の候補者等の氏名又は氏名が類推される事項(以下「氏名等」という。)が記載されたものを使用することはできないとされている。これらに違反した場合には、それぞれについて罰則規定が存在する。
右を踏まえ、次の事項について質問する。
一 選挙運動時の選挙運動用ビラについて
1 街頭演説における選挙運動用ビラの頒布は、聴衆と通行人に直接頒布する以外の方法は許可されていないと解してよいか。
2 選挙運動用ビラの頒布方法について、公職選挙法第百四十二条第六項では、「新聞折り込みその他政令で定める方法によらなければ、頒布することはできない」とされており、同条に基づき頒布方法を定める公職選挙法施行令第百九条の六では、ポスティングは認められていない。街頭演説をしている場所において、その演説が聞こえる範囲で住宅の郵便受箱や二輪車のかご等へ選挙運動用ビラを頒布することは、聴衆と通行人への直接頒布に該当せず、公職選挙法上認められていないと解してよいか。
3 選挙運動用ビラについて、公職選挙法第百四十二条の規定に違反して文書図画を頒布し、同法第二百四十三条の罰則が適用された事例はあるか。また、それらの事例のうち、同法第百四十二条第六項に違反して文書図画を頒布し、同法第二百四十三条の罰則が適用された事例はあるか。把握しているのであれば、直近の事例について詳細を伺いたい。
二 政治活動のために使用するたすきで、街頭等における公職の候補者等の政治活動に用いる場合、氏名等が記載されたものは、公職選挙法第百四十三条第十六項で掲示が許可されたものには該当せず、使用は認められない。しかしながら、こうしたたすきの使用がいまだに続いている。
1 現在公職にない者が、公職の候補者として政党からの公認が内定しておらず、立候補を表明していない時点であっても、選挙運動期間でないことから、街頭等において政治活動をする際に、その者の氏名等が記載されたたすきを使用することは、公職選挙法上認められていないと解してよいか。
また、その者の氏名等が記載されたたすきは、個人の政治活動用ポスターの任期満了の日の六月前の前日までは掲示が認められるという基準に関係なく、選挙運動期間外は文書図画の掲示として認められていないと解してよいか。
2 政治活動のために氏名等が記載されたたすきを使用することは、憲法に保障された表現の自由に含まれる政治活動の自由として認められているか。
3 たすきの使用に関して、公職選挙法第百四十三条第十六項の規定に違反して政治活動における文書図画の掲示禁止行為を行い、同法第二百四十三条の罰則が適用された件数及び違反内容の詳細について、把握しているのであれば、詳細を伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1及び2について
お尋ねの「直接頒布」の意味するところが必ずしも明らかではないが、選挙運動のために使用するビラの頒布方法については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十二条第六項及び公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百九条の六の規定により、新聞折込み又は当該ビラに係る候補者等の選挙事務所内、個人演説会等の会場内若しくは街頭演説の場所における頒布に限られている。また、「街頭演説の場所」とは、一般には、街頭又はこれに類似する場所であって、街頭演説の聴衆がいる一定の範囲内の場所をいうものと解されているが、いずれにしても、個別の行為が同項の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
一の3について
お尋ねの「選挙運動用ビラについて・・・同法第二百四十三条の罰則が適用された事例」を政府として把握することとはしておらず、お答えすることは困難である。
二の1及び2について
お尋ねの「政治活動のために氏名等が記載されたたすきを使用することは、憲法に保障された表現の自由に含まれる政治活動の自由として認められているか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び公職選挙法第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画については、同法第百四十三条第十六項各号に掲げるもの以外は掲示することができないこととされている。
一方、後援団体以外の政党その他の政治活動を行う団体の政治活動のために使用されるたすきについては、一般的には、選挙運動のために使用されるたすきと認められない限りにおいては、掲示することができるものと考えている。
いずれにしても、個別の行為が同法に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
二の3について
お尋ねの「たすきの使用に関して・・・同法第二百四十三条の罰則が適用された件数及び違反内容」を政府として把握することとはしておらず、お答えすることは困難である。
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