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地方議員選挙における選挙運動用ビラの頒布方法、時間、枚数に関する質問主意書

衆議院 第198回 第161号

提出者
立憲民主党・無所属フォーラム
提出日
2019年5月8日
内閣転送 2019年5月13日
答弁書受領日
2019年5月17日
提出から9日
答弁の項目数
2
質問 1,372字/答弁 465字

質問本文

本年三月一日から、地方議員(町村議会議員を除く)選挙においても選挙運動用のビラの頒布が解禁となりました。

ビラの頒布が解禁されたことにより、各候補者の政策や理念、過去の実績等を有権者が広く知ることが出来、投票先を決定する上で、重要な判断材料になると感じました。

しかしながら、頒布方法に制約があり、せっかく頒布出来るようになったものの、候補者のビラを受け取る機会が全く無い有権者が出てしまっています。

具体的には、選挙事務所や個人演説会に足を運ばない有権者にとって、街頭演説をしている場で頒布されているビラを受け取る以外にビラを受け取る機会はありません。しかし、ビラを街頭で頒布出来る時間は、街頭演説が認められている午前八時から午後八時の間に限られている為、午前八時より前に最寄駅を使って出勤し、午後八時を過ぎてから駅に戻ってくる有権者はビラを受け取ることは出来ません。首都圏で働く多くの有権者は、通勤時間に一時間以上かかる方が多く、午前八時前に出勤し、午後八時過ぎに帰宅するという方が相当数います。この方々にとっては、せっかく頒布されるようになった選挙運動用のビラを受け取ることが出来ません。その結果、候補者の情報を得て投票することに制約がかかり、他の有権者との間で投票に必要な情報の取得について格差が生じることとなっています。

また、新聞折込みによる頒布も認められていますが、新聞折込みには費用がかかり、経済的に余裕のある候補者しか行えず、金のかからない選挙を進めるという方針に逆行するものであります。ビラの頒布には証紙の添付が必要で枚数の制限があるので、候補者の経済力によって頒布枚数が変わることにはならないので、頒布方法に制約をかける必要はないと考えます。むしろ、ボランティアで頒布することが出来るポスティングを認める方が新聞折込みよりも費用がかからず、お金のかからない選挙につながると考えます。

また、一般市・特別区のビラの頒布枚数は自治体の人口に限らず、一律四千枚と決められています。

東京二十三区を例にとると、人口約六万人で最下位当選者の得票数が五百二十二票の千代田区と、人口約九十万人で最下位当選者の得票数が三千六百六十七票の世田谷区で、頒布出来る枚数が同じになります。つまり、千代田区では当選に必要な票数の約八倍のビラを頒布することが出来る一方、世田谷区では当選に必要な票数とほぼ同数のビラの頒布しか認められていないことになります。これは、有権者にとっても候補者にとっても、住んでいる自治体で得られる権利が異なることになり、選挙の公平性という観点から問題ではないかと感じます。

以上、踏まえて、以下政府の見解を伺います。

一 選挙運動用ビラの頒布方法に制約を設けることなく、ポスティングも認めるべきと考えますが、政府の見解を伺います。

二 街頭での頒布時間は、有権者の通勤実態に即して、街頭演説が認められている午前八時から午後八時に限ることなく、時間の制約なく頒布出来るようにするべきだと考えますが、政府の見解を伺います。

三 一般市、特別区は自治体によって人口規模に大きな差があることから、選挙運動用ビラの頒布出来る枚数を一律四千枚にせず、人口に応じて枚数を変える必要があると考えますが、政府の見解を伺います。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

選挙運動のために使用するビラの頒布方法については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十二条第六項及び公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百九条の六の規定により、新聞折込み又は当該ビラに係る候補者等の選挙事務所内、個人演説会の会場内若しくは街頭演説の場所における頒布に限られているが、これは、当該ビラの無秩序な頒布による弊害等に係る国会における議論や同法第百三十八条第一項の規定による戸別訪問の禁止等を踏まえて規定されたものであり、お尋ねのような頒布方法を認めることについては、このような経緯等を踏まえた慎重な検討が必要であると考えている。

三について

お尋ねについては、選挙運動の在り方の問題であり、また、地方公共団体の議会の議員(町村の議会の議員を除く。)の選挙において選挙運動のために使用するビラを頒布できることとし、及び当該ビラの枚数の上限を規定した平成二十九年の公職選挙法の一部改正は、議員提案によりなされたところでもあり、各党各会派において、十分に議論していただきたいと考えている。

衆議院の原文

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