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地方議会議員選挙で候補者のビラ頒布を可能とすることに関する質問主意書

衆議院 第189回 第188号

提出者
維新の党
提出日
2015年4月6日
内閣転送 2015年4月8日
答弁書受領日
2015年4月14日
提出から8日
答弁の項目数
0
質問 852字/答弁 147字

質問本文

統一地方選挙が始まっています。

地方議会議員の選挙が実施されるたびに感じるのは、それぞれの候補者の政策や考えを知る手段が限られているということです。

具体的に言えば、選挙の告示前には現職の地方議会議員は活動報告を、また、新人の候補予定者は政策を記したビラ等を駅で配布したり、ポスティングをしたりしているのに、いざ選挙が始まるとそれが出来なくなってしまいます。街頭演説や個人演説会等の手段を通じて政策を伝える努力を各候補者はしているのでしょうが、ゆっくりそれを聞くことが出来る有権者は限られていて、ビラ等の印刷物を手に取って候補者間の比較をしたいという有権者が多くいると感じています。

実際に地方議会議員の選挙応援に行った際、有権者の方から何か政策を書いたビラをいただきたいという申し出を受けることが頻繁にあります。法律で配ることが認められていないというと、候補者が沢山いるのに政策の違いが判らないと決めようがないじゃないかと地方議会議員には法律で選挙運動用ビラの頒布が認められていないことについて、皆さん、大変驚かれています。

また、地方議会議員の選挙は、選挙区が大選挙区もしくは中選挙区なので、同じ選挙区に同一政党の候補者が複数立候補することが多くあります。有権者からすると同じ政党でも、より自身と考えの近い候補者に投票したいと思うのが通例だと思いますが、選挙期間中の選挙運動用ビラの頒布が認められていない現状では個人の見解や政策を知るすべがなく、投票先を決定する上で支障が出ていると感じます。

平成十九年の公職選挙法の改正で、首長の選挙においては選挙運動用ビラの頒布が可能となりました。

真の地方自治を推進していく観点から、有権者が当該地方議会議員の選挙についても候補者を政策本位で選ぶことは重要ですので、首長の選挙運動用ビラの頒布を可能とした平成十九年の改正内容と同様に、地方議会議員の選挙においても選挙運動用ビラの頒布を可能とする改正をすべきだと考えますが、政府のご見解を伺います。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

お尋ねについては、選挙運動の在り方の問題であり、また、地方公共団体の長の選挙において選挙運動のために使用するビラを頒布できることとした平成十九年の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部改正は、議員提案によりなされたところでもあり、各党各会派において、十分に議論していただきたいと考えている。

衆議院の原文

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