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フルカラーの地方版図柄入りナンバープレートについて地方議員が交付を受けることに関する再質問主意書

衆議院 第198回 第41号

提出者
立憲民主党・無所属フォーラム
提出日
2019年2月13日
内閣転送 2019年2月18日
答弁書受領日
2019年2月22日
提出から9日
答弁の項目数
1
質問 406字/答弁 331字

質問本文

「フルカラーの地方版図柄入りナンバープレートについて地方議員が交付を受けることに関する質問主意書」(平成三十一年一月二十八日提出質問第二号)に対して、政府は「各党各会派において十分に御議論いただくべき問題であると考えている」(内閣衆質一九八第二号)と答弁し、現時点で、公職選挙法で禁止している寄附に該当するか否かの判断は示されませんでした。

そこで、改めて、政府の見解を伺います。

一 公職に就く者や候補者が、フルカラーの地方版図柄入りナンバープレートの交付を受ける為に寄附を行うことは、公職選挙法第百九十九条の二で禁止している寄附行為に該当しているのか、政府の見解を伺います。

二 東京オリンピック・パラリンピック及びラグビーワールドカップについても寄附をすることで、フルカラーの図柄入りナンバープレートの交付を受けることができますが、このナンバープレートについてはどうか、政府の見解を伺います。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の二第一項において、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、同項ただし書に規定する場合を除き、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならないこととされており、同項の「寄附」とは、同法第百七十九条第二項において「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいう」とされているが、個別の行為が同法第百九十九条の二第一項の寄附の禁止の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。

衆議院の原文

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