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政治家の寄附禁止の徹底に関する質問主意書

衆議院 第189回 第314号

提出者
維新の党
提出日
2015年7月8日
内閣転送 2015年7月13日
答弁書受領日
2015年7月17日
提出から9日
答弁の項目数
0
質問 565字/答弁 300字

質問本文

盆踊りや夏祭りが多く開催される季節が近づいて参りました。

政治家や公職の候補者になろうとする者は公職選挙法第百九十九条の二の規定により、祭り等への寄附が禁止されています。

しかしながら、来賓席等で飲食がふるまわれることに対して会費という名目で事実上の寄附をする各級議員が後を絶ちません。

これは、会費が設定されておらず、主催者側から実費分の請求も無い場合に、会費との名目で現金等を支払うことが、実際に飲食をしていたとしても、寄附に当たるという認識が無く、法に抵触していないと勘違いしている人が多いことに原因があると考えます。

また、有権者の側も政治家が寄附することが違法だという認識が無く、執拗に寄附を求めてきたり、違法だと知りながらも名前を表に出さなければ分からないなどと言い寄附を強要してくることがあります。これは、寄附を求めた側も違法だという認識が無いからだと考えます。

今後夏祭りや盆踊りが多く開催されることを考えると、その前に、祭り等への寄附の禁止を徹底する必要があると考えます。

とりわけ、会費を徴しない会に、たとえ会費という名目でも現金等を支払うことは公職選挙法で禁止されている寄附に当たるということを、払う側の政治家、受け取る側の有権者それぞれに徹底する必要があると考えますが、政府の見解を伺います。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の二に規定する寄附の禁止については、これまで、一般的、典型的な事例について、実例、判例等を公表するとともに、リーフレットやインターネット広告などの媒体を活用し、国民に分かりやすい形で、その周知啓発に努めてきており、例えば、平成二十六年度においては、総務省広報誌への掲載や新聞広告を行うとともに、各選挙管理委員会に対し、地方公共団体が発行する各種広報誌による啓発の実施を要請しているところである。

今後とも、各選挙管理委員会等と連携を図りながら、同条に規定する寄附の禁止について、国民や公職の候補者等に分かりやすく伝わるよう、その周知に努めてまいりたい。

衆議院の原文

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