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フルカラーの地方版図柄入りナンバープレートについて地方議員が交付を受けることに関する質問主意書

衆議院 第198回 第2号

提出者
立憲民主党・無所属フォーラム
提出日
2019年1月28日
内閣転送 2019年2月4日
答弁書受領日
2019年2月8日
提出から11日
答弁の項目数
0
質問 626字/答弁 143字

質問本文

「走る広告塔」として地域の魅力を発信することを目的に、全国四十一地域で図柄入りナンバープレートが導入され、昨年十月一日から交付が始まっています。

この図柄入りナンバープレートは千円以上の寄附金を払うとフルカラーになりますが、地方議員など公職に就いているものがこのフルカラーの図柄入りナンバープレートの交付を受ける為に寄附をすると、公職選挙法に抵触するおそれがあると説明している選挙管理委員会もあります。

地方議員や首長は、率先して地域の魅力を内外に発信すべき立場にあるにもかかわらず、フルカラーの図柄入りナンバープレートの交付を受けることができないというのは些か疑問が残ります。

公職選挙法で、公職に就く者や候補者による当該選挙区内にある者に対する寄附が禁止されているのは、寄附自体が買収につながりやすく、選挙や政治の腐敗を防止する為です。

自身の車のナンバープレートをフルカラーの図柄入りナンバープレートにしたところで、寄附を受けていると実感する有権者はおらず、買収につながるとは考えにくいことや、特定の個人や団体に直接的に寄附金が渡るわけではないことを考えれば、公職選挙法における寄附の禁止の適用を除外しても、法の趣旨を損なうことにはならないと考えます。

地方議員等が地域の魅力を発信出来るよう、フルカラーの図柄入りナンバープレートの取得の為に寄附をすることは公職選挙法の寄附禁止から除外するべきだと考えますが、政府の見解を伺います。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

お尋ねについては、いわゆる金のかかる選挙を是正するという公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の二の規定の趣旨との関係をはじめ、同条の規定の適用を除外する寄附の範囲、その金額など様々な論点が考えられることから、各党各会派において十分に御議論いただくべき問題であると考えている。

衆議院の原文

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