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カレンダーを「室内用ポスター」として有権者に無償で配布することに関する質問主意書
衆議院 第198回 第18号
質問本文
菅家一郎環境・内閣府大臣政務官が、選挙区内の有権者に自身の写真と名前を記載したカレンダーを無償で配布したことが報じられています。
片山さつき地方創生担当大臣も就任直後に同様の指摘がされておりました。
「室内用ポスター」と記載することで、室内用のポスターであり、公職選挙法で禁止している寄附行為には当たらないと弁明していますが、ポスターであってもカレンダーが記載されていれば、そこに価値を見出すことが可能であり、公職選挙法で禁止する寄附行為に該当しないとすることには無理があると考えます。
全国市区選挙管理委員会連合会編集の「選挙時報」の資料欄に掲載されている「改正公職選挙法関係質疑集(昭和五十年九月十九日)」においても、「問18 候補者等が、その名入りのうちわやカレンダーを選挙区内にある者に対して贈ることはできないか。」という問いに対して「答 お見込みのとおり」と記載されています。
この記載は「選挙関係実例判例集(第十六次改訂版)」においても転載されており、統一した見解として確認がされているものと考えます。
しかしながら、「室内用ポスター」と記載し室内用ポスターと称して配布すれば、寄附行為の禁止を免れるとの誤解を生じさせているのは、総務省が寄附行為に当たると明確に示していないことに起因していると考えます。
そこで、以下質問します。
一 公職に就いている者若しくは公職の候補者となろうとする者が、カレンダーが掲載されている印刷物を作成し、選挙区内にある者に無償で配布することは、異なる作成の意図があろうと、公職選挙法第百九十九条の二で禁止している寄附行為に当たると明確にするべきだと考えますが、政府の見解を伺います。
二 カレンダー以外でも、例えば、うちわのように、有価物として一般に販売されているものと同様の機能を保持するものを、ポスターや部内資料などと称して選挙区内にある者に無償で配布することも、同様に寄附行為に当たると明らかにするべきだと考えますが、政府の見解を伺います。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の二第一項において、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、同項ただし書に規定する場合を除き、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならないこととされており、同項の「寄附」とは、同法第百七十九条第二項において「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいう」とされているが、個別の行為が同法第百九十九条の二第一項の寄附の禁止の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。