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選挙ポスター用写真の条件に関する質問主意書
参議院 第171回 第235号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
選挙においてポスター等の写真は、有権者の候補者判断において非常に重要な位置を占めるものであるが、このポスター等の写真についてなんら規制がない状況にある。例えば、現職議員は政治活動の報告においてポスターなどに二十年近く前の写真を使用している場合も生じうる状況にある。以下質問する。
一 公職選挙法第二百三十五条第一項においては「当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。」としており、この条項に常識を逸脱した古い写真を使うことが該当するのではないかと考えるが、政府の見解を示されたい。
二 また、政府は、本人を証明する写真の撮影期日についてどのように考えるのか。パスポートや運転免許の写真には撮影の期日の制限がついているが、それは本人を確認するために必要だとの認識からそのような規制を設けているのではないか。もしそうだとすると、選挙用のポスター等の写真もこれらに準じた撮影期日の期限などを設けるべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「常識を逸脱した古い写真」の意味するところが必ずしも明らかではないが、選挙運動又は政治活動のために使用されるポスター等に候補者本人の過去の写真を掲載することは、当該掲載された事項が、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百三十五条第一項に規定する「公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持」に関するものではないため、同項の規定に該当しないと考える。
二について
御指摘のパスポートの写真は、旅券所持人と旅券に記載された人物の同一性の確認に必要であることから、旅券法施行規則(平成元年外務省令第十一号)において、「提出の日前六ヶ月以内に撮影された」ものと定められている。
また、御指摘の運転免許証の写真は、当該運転免許証を所持する者の識別に必要であることから、道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)において、「申請前六月以内に撮影した」ものと定められている。
一方、選挙運動のために使用するポスターの内容については、公職選挙法第二百二十一条第一項第二号に規定する利害誘導罪など同法の規定や他の法令に触れる場合を除いては、特段の制限はなく、当該ポスターに掲載する候補者本人の写真の撮影期日に期限を設けるなどの規制を行うことについては、選挙運動の在り方にかかわる問題であり、各党各会派において十分議論していただく必要があるものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。