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県人会等に対する寄附に関する質問主意書
参議院 第196回 第82号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
公職選挙法第百五十二条第一項においては、「公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者及び後援団体は、当該選挙区内にある者に対する主として挨拶(年賀、寒中見舞、暑中見舞その他これらに類するもののためにする挨拶及び慶弔、激励、感謝その他これらに類するもののためにする挨拶に限る。)を目的とする広告を、有料で、新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレット、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画その他これらに類するものに掲載させ、又は放送事業者の放送設備により放送をさせることができない」旨規定されている。
これに関し、例えば、地域のいわゆる「県人会」等に対し、国会議員が一定額の寄附を行った上で、当該「県人会」等の会報等に有料名刺広告等を掲載することは、同規定に抵触するかどうか明らかにされたい。抵触する場合にはその理由を併せて示されたい。
右質問する。
政府答弁書
お尋ねの「地域のいわゆる「県人会」等に対し、国会議員が一定額の寄附を行った上で、当該「県人会」等の会報等に有料名刺広告等を掲載すること」の意味するところが明らかではないが、個別の行為が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百五十二条第一項が禁止する挨拶を目的とする有料広告に該当するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。