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政党がする寄附と公職選挙法第百九十九条の三に関する質問主意書
参議院 第207回 第11号個別の事案 ×1
質問本文
二〇二一年十月三十一日に投開票された衆議院議員総選挙後、各国会議員に対し毎月百万円が支給される文書通信交通滞在費に関し、同年十月分として支給された百万円の全部又は一部について、国会議員個人が自身の所属する政党の本部又は支部に対し(場合によっては自身が関係する政治団体を経由して)寄附し、当該寄附を受けた政党の本部又は支部が市民団体へ寄附するなどのことが一部報道されている。
一方で、公職選挙法第百九十九条の三は「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)がその役職員又は構成員である会社その他の法人又は団体は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、これらの者の氏名を表示し又はこれらの者の氏名が類推されるような方法で寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体又はその支部に対し寄附をする場合は、この限りでない」と定めている。
他方で、国会議員の一部には、前述の政党がする寄附について、政党名義での寄附であるため、公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者(以下「候補者等」という。)の「氏名を表示し又は・・・氏名が類推されるような方法」には当たらないと考えることを理由に、公職選挙法には違反しないと主張している者もいるようである。
そこで、以下質問する。
国政選挙において、比例代表にも候補者等を公認し擁立する政党の本部又は支部が、当該政党の本部又は支部として、当該政党の本部又は支部の名義で市民団体に寄附をすることは、候補者等の個人名が明確に表示されているわけではないが、公職選挙法第百九十九条の三に抵触するのか。
なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
お尋ねの公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の三は、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)がその役職員又は構成員である会社その他の法人又は団体が行う寄附について規定しているが、同条はこれらの者の氏名を表示し、又はこれらの者の氏名が類推されるような方法で行う寄附について規制するものであるところ、個別の事案が同条の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。