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国会議員に渡される文書通信交通滞在費のあり方に関する質問主意書
衆議院 第169回 第19号承知していない ×2
質問本文
一 衆参合わせた全国会議員に対し、毎月百万円の文書通信交通滞在費(以下、「文通費」という。)が支給されているが、「文通費」の法的根拠及びその使用目的について政府、内閣は承知しているか。
二 政党交付金は使途を報告する義務が課される一方で、「文通費」にはその使途を報告する義務は課されていないが、その理由を政府、内閣は承知しているか。
三 「文通費」の予算額及び予算項目、そしてその積算根拠を明らかにされたい。
四 「文通費」は、一の使用目的に沿って活用されていると政府、内閣は認識しているか。
五 渡しきりで使途の報告も義務付けられていない「文通費」は、国民の視点からすれば国会議員の特権と映ると考えるが、政府、内閣はどう考えるか。
六 原油価格の高騰等を受けた生活諸費用の高騰や定率減税の廃止、そして年金保険料の負担額の増大等、生活における国民の負担がここ数年増大している。その一方で、国会議員に対しては、民営のバス、鉄道、地下鉄を無料で利用でき、JRや航空会社の運賃が公費で支払われる等の特権が与えられている。その中で、「文通費」については廃止を含めた見直し、検討を行う必要があると考えるが、政府、内閣の見解如何。「文通費」は政府、内閣が直接予算案作成に関わるものではなく、衆参両議院の議院運営委員会で概算をし、衆参両議院より予算要求がなされるものであることは承知しているが、政府予算案作成の過程においても、財務省において厳しい査定を行う政府、内閣が「文通費」のあり方について見解を述べることまでは妨げられるものではないと承知する。国・地方を合わせた債務が七百兆円を超えるという、我が国の財政が極めて厳しい状況にある中、財政の再建を最大の課題と考えている政府、内閣として「文通費」のあり方に対し、現在どの様な見解を有しているか明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の文書通信交通滞在費は、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号。以下「法」という。)第九条の規定に基づき、「公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため」支給されるものと承知している。
二について
法において文書通信交通滞在費について使途を報告する義務が課されていない理由については、承知していない。
三について
文書通信交通滞在費の平成二十年度予算額及び予算項目は、国会所管のうち(組織)衆議院(項)衆議院(目)議員文書通信交通滞在費が五十七億六千万円であり、(組織)参議院(項)参議院(目)議員文書通信交通滞在費が二十九億四百万円である。これらのいずれについても、法第九条に規定されている月額百万円に十二箇月を乗じ、更に各議院の議員定数を乗じて得た額を計上している。
四から六までについて
文書通信交通滞在費は、法の規定に基づき予算計上しているものであり、その具体的な使途については承知していないが、各議員において制度趣旨を踏まえた使途に用いられているものと考えている。文書通信交通滞在費の取扱いについては、国会において御議論いただくべき問題であると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。