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国会議員の歳費等のあり方に対する安倍晋三内閣の答弁ぶりに関する第三回質問主意書
衆議院 第187回 第57号
質問本文
衆参合わせた国会議員に対し、毎月百万円に上る文書通信交通滞在費が支給されていると承知する。右と「前々回答弁書」(内閣衆質一八七第六号)並びに「前回答弁書」(内閣衆質一八七第二三号)を踏まえ、再度質問する。
一 「前々回答弁書」を起案した者の官職氏名を問うたが、「前回答弁書」では「財務省主計局において起案し、…。」とされている。官職だけでなく氏名も全て明らかにされたい。
二 二〇〇一年、故瀬島龍三氏を会長とする衆議院改革調査会においては、文書通信交通滞在費につき、「領収書等を付した使途の報告書の提出を義務付け、報告書を閲覧に供するべきである」との答申がなされており、それは国会議員に対する答申である。また議院内閣制は与党が政府を構成する。安倍晋三内閣として右の答申に対し、どのような見解を有しているかとの問いに対し、「前回答弁書」では「先の答弁書二から四までについてでお答えしたとおりである。」との答弁がなされている。当方の前々回質問主意書の質問に対し、「前々回答弁書」のどこで誠実な答弁がなされているのか、説明を求める。
三 「前々回答弁書」において、政府は「お尋ねの文書通信交通滞在費の使途の公開等については、国会において御議論いただくべき問題であると考えている。」との答弁をしている。予算を提出しているのは内閣であり、当方は安倍内閣の見解を尋ねている。また国会での議論は立法府の役割ではあるが、予算全体を決定する権限を持つ内閣としての、「文書通信交通滞在費」の使途の公開に対する考えを明確にすべきであると考える。使途の公開、領収書添付等、国民に対して透明性、情報の公開を率先してはかるべく役割を果たす考えがあるか否か、安倍内閣としての見解を明らかにすることを改めて求める。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十六年十月二十四日内閣衆質一八七第二三号。以下「前回答弁書」という。)一についてでお答えしたとおりである。
二について
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十六年十月十日内閣衆質一八七第六号)二から四までについてで、「お尋ねの文書通信交通滞在費の使途の公開等については、国会において御議論いただくべき問題であると考えている。」とお答えしたところである。
三について
文書通信交通滞在費は、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第九条の規定に基づき、国会所管予算に計上されているところであるが、お尋ねについては、前回答弁書二及び三についてでお答えしたとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。