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小泉進次郎環境大臣の育児休業取得に関する質問主意書
衆議院 第201回 第12号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2
質問本文
令和二年一月十七日、小泉進次郎環境大臣に第一子となる男児が誕生した。心からお慶びを申し上げ、御子息の健やかなご成長を祈念する。
そうした中、小泉進次郎環境大臣が育児休業(以下「育休」という。)を取得する意向であるという報道がなされている。
私個人としては隗より始めよで、大臣が育休を取得し、社会にその賛否を問うことは議論の活性化に繋がり、とても良いことだと考えている。
私も産前・産後休業(以下「産休」という。)及び育休の取得は、男女共同参画社会の実現、少子化対策、持続可能な社会を維持するなどの観点から社会全体で推し進めることが重要であると認識している。
こうした観点から小泉大臣の育休取得に関連する事項について、以下質問する。
一 厚生労働省の雇用均等基本調査によると、女性の育休取得率は、二〇〇七年度以降は常に八十%を超えている。しかしながら、二〇一九年三月にゼネラルリサーチ株式会社が行った「男性の育児休暇に関する意識調査」によれば、子育て世代の八十五・九%が男性の育休について取得に前向きな気持ちを持っているにもかかわらず、男性の育休取得率は、国家公務員で十二・四%、民間企業で六・一六%、地方公務員で五・六%と大変低い水準に留まっている。こうした現状をどのように捉えているのか、所見を伺いたい。
二 小泉大臣は二〇一九年十一月に「環境省職員にとって育休を取りにくい環境を残したまま、(自分が)取るわけにはいかない」と発言され、同年十二月には「(育休に関して)自分が取ればいいというものではないし、環境省の職員の働きやすい環境をつくる。育休、産休、そしてまたその後の復帰、復職、そういったことのしやすい環境をつくりたいと。自分のことだけ考えちゃ駄目だ」、「環境省の働き方についていろんな課題、改善しなければいけないところというのはこんなにあるのかと感じるところがあるので、それを一つ一つ解消していく努力をしない中で自分がということはない」と発言されているが、小泉大臣が育休を取得するということであれば、環境省の職員にとって働き方の改善がなされ、育休の取りにくい環境が解消されたと考えているのか、政府の見解を伺いたい。
三 環境省の事業見直しを進めるため、本年一月に「『選択と集中』実行本部」を立ち上げ、育休取得の環境整備など働き方改革の議論等を行い、休暇取得の具体策を検討するとされているが、現在環境省ではどのような議論がなされているのか、伺いたい。
四 小泉大臣は、第一子誕生後の三か月間に、合計二週間程度の育休を取得すると報じられている。
第一子誕生後の三か月の間に合計二週間程度とした理由はどういったものであるのか、根拠や見解について詳細を伺いたい。またいつから取得するのか、具体的な取得予定時期についても併せて伺いたい。
五 国会議員及び閣僚の産休及び育休の取得に当たっては、将来的に労働者の産休中及び育休中も給与が百%支払われる社会を目指すべきという観点から歳費、給与の返納は行わないとする考え方や、育児休業給付金の水準である六十七%に合わせて選挙区外の福祉団体等に歳費、給与の三十三%分を寄附しようという考え方などが想定されるが、今回小泉大臣が示されることとなる先例は今後の育休取得時の給与や給付の在り方に大きな影響を与えると考える。
国務大臣は、国会議員としての歳費も含めて俸給月額百四十六万六千円、年間給与額約二千九百五十三万円が支給される。そして、議員歳費の国庫返納については現行制度が整っていないものの閣僚の給与は自主返納することが可能である。
今回取得予定の育休において小泉大臣は、その給与に関して全額支給を受けるのか、それとも労働者に倣って休業分の給与減額や自主返納等何らかの措置が講じられるのか、その取扱いについて伺いたい。またその取扱いを政府は容認しているのか併せて見解を伺いたい。
六 小泉大臣は、国会や閣議など重要な公務の場合は出席し、打合せはテレビ会議やメールを活用したテレワークで行うなど働き方を工夫すると報じられているが、本質的な問題として産休中及び育休中の閣僚決裁事務や議員の議決権については触れられていない。
有権者の負託を受けた議決権を放棄することは議員の職務を全うする上では大きなジレンマとなることから、例えばスペイン議会では、遠隔投票で議場にいなくても投票が可能となっており、日本においても本来的には検討すべき課題であると考える。
こうした観点から、公務での出張や病気、妊娠や出産などを想定した電子化による遠隔での閣議参加や閣僚決裁事務の在り方について検討を進めるべきと考えるが如何か。所見を伺いたい。
七 一から六まで様々行った質問は、そもそも現在閣僚や議員の産休及び育休についての法律上の制度がないことに起因しているものである。こうした観点から政府においてはまず閣僚の産休及び育休について、明確に法制度を整えることが本来必要であると考えるが如何か。所見を伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「男性の育休取得率」について、例えば、厚生労働省の委託により平成三十一年一月に三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社が末子が三歳未満である労働者を対象に実施したアンケート調査によると、「男性・正社員」について、末子の出産や育児のために休暇・休業制度を利用した、あるいは、休暇・休業制度の利用を希望していた回答者のうち、「育児休業制度を利用した割合」は十九・九パーセントとなっている一方、「育児休業制度の利用を希望していたが、利用しなかった割合」は三十七・五パーセントとなっていること等を踏まえると、男性の育児休業取得率は低く、男性労働者が希望どおりの育児休業を取得する上で様々な課題があるものと認識している。
政府としては、関係省庁が連携し、官民を問わず、引き続き男性の育児休業取得促進に向けた取組を進めてまいりたい。
二及び三について
お尋ねの環境省における「働き方の改善」や「休暇取得の具体策」に関する議論等については、同省が、令和元年十二月二十日に立ち上げた「選択と集中」実行本部の下に、育児、介護、病気療養等と仕事との両立を図ることができる職場環境を整備すること等を目的として「働き方改革」実現チームを設置し、業務の進め方に対する職員の意見を聴くこと等により働き方改革についての議論を進めているところである。
四について
お尋ねの「根拠や見解」について、小泉環境大臣は、令和二年一月十五日の環境省における「選択と集中」実行本部第一回会合において、「公務最優先、そして危機管理万全という条件で、母親の負担が大きい出産から三か月の間で、国会や閣議など、重要な公務の時間を除いた時間の中で、業務に支障のないように柔軟に、通算二週間、育休を取得したいと考えています。」と述べているところである。また、お尋ねの「具体的な取得予定時期」については、同大臣は、右発言を踏まえ同日から育児のための時間を確保しているところである。
五について
お尋ねについて、今回の育児のための時間確保は、国務大臣に関して、法令上、勤務時間や休暇に関する規定がないことを踏まえ、小泉環境大臣として、その公務に支障を来さないことや危機管理を万全にすることを前提に、その職責を全うしつつ行うものであることから、御指摘の「給与減額や自主返納等」は予定していないと承知している。
六について
お尋ねの「公務での出張や病気、妊娠や出産などを想定した電子化による遠隔での閣議参加や閣僚決裁事務の在り方」の意味するところが必ずしも明らかではないが、小泉環境大臣においては、令和二年一月十五日の環境省における「選択と集中」実行本部第一回会合において、「国会や閣議など、重要な公務の時間を除いた時間の中で、業務に支障のないように柔軟に、通算二週間、育休を取得したいと考えています。」と表明し、閣議の運営に支障が生じないよう対応しているところである。また、各府省における決裁の在り方については、例えば、環境省においては、環境省行政文書管理要領(平成二十三年環境省訓令第四号)に基づき電子決裁を活用するなど、各大臣等が適切に対応しているところである。
七について
御指摘の「閣僚の産休及び育休」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、国務大臣は、その職務の性格等に鑑み、勤務時間等が法令で規定されておらず、休業や休暇についての制度も存在しないものと承知している。
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