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育児休業制度の現状とその普及推進に関する質問主意書

衆議院 第108回 第25号承知していない ×1

提出者
衆議院
提出日
1987年3月30日
内閣転送 1987年4月1日
答弁書受領日
1987年4月21日
提出から22日
答弁の項目数
4
質問 1,371字/答弁 1,002字

質問本文

衆議院議長 原 健三郎 殿

育児休業制度の現状とその普及推進に関する質問主意書

「育児休業法」が施行されてから、既に十年余になる。この間、公立義務教育諸学校等の女子教育職員の育児休業取得率は、昭和五十一年度の二四%から昭和五十九年度の八三・六%へと飛躍的に増加し、この制度の需要の高さを示している。

昭和六十一年四月からは「男女雇用機会均等法」が施行され、育児休業制度についても、第二十八条第二項において、国の努力義務規定が全事業所に拡大された。

また、ILO第一五六号条約(男女労働者、特に家族的責任を有する労働者の機会均等及び均等待遇に関する条約)では、「家族的責任を有する労働者が労働力となり、労働力としてとどまり、及び家族的責任を理由とする不就業の後に再び労働力となることができるようにするため、国内の事情及び可能性と両立するすべての措置をとる。」(第七条)と定められているように、育児休業制度の拡充は今や国際的趨勢となつている。

我が国における育児休業制度の一層の拡人と充実を図ることが緊急となつていることにかんがみ、以下質問する。

一 現行「育休法」の強制適用対象のうち、国公立の義務教育諸学校の女子教育職員と、厚生省の施設等の保母・看護婦等の育児休業取得者数は把握されている。しかし、公立の保母・看護婦等については、その実態が明らかにされていないが、「育休法」施行後十年を経た現在、いかなる理由で把握されていないのか。

この問題の主務官庁は一体どこなのか、明らかにされたい。

二 現行「育休法」の努力義務対象とされている私立の義務教育諸学校の女子教育職員及び民間の病院・施設等の保母・看護婦等の育休取得状況は、いずれも行政として掌握していないのが実態である。

また、特定職種育児休業利用助成給付金の支給件数実績は、昭和五十六年度から昭和六十年度にかけて、いずれも数件にとどまつているのが実情である。こうした実態をみるならば、関係省庁が行政としてどのような努力をしてきたのか、はなはだ疑問である。

これまで政府が行つてきた制度普及の勧奨措置について、具体的に明らかにされたい。

三 現行「均等法」の前身である「勤労婦人福祉法」(昭和四十七年施行)は、事業主の育児休業実施の努力義務を規定していた。

しかし、実施事業所は、昭和五十六年から昭和六十年までの五年間に、一四・三%から一四・六%へとわずか〇・三%の微増にとどまつている。

増加率がこのように低いのはなぜか。実施の困難はどこにあるのか。また、労働省はこの間、どのような行政指導を行つてきたのか。

以上の諸点について、具体的に明らかにされたい。

四 現在、婦人労働者のなかで、既婚婦人の割合は七〇%を占め、今後も増加傾向にある。一方、出産・育児を理由とする離職者は年々減少している。この傾向のなかで、育児休業制度の拡充はますます大きな要求となつている。

婦人労働者の出産・育児に伴う肉体的・精神的負担を少しでも軽減するため、育休制度のより一層の徹底を図る必要があると考える。

そのためには、タテ割りの行政指導ばかりでなく、関係省庁の緊密な連携が必要である。これについて、主務官庁である労働省が婦人局長の連絡調整権限なども行使し、育休制度の拡充推進のため、行政努力

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

地方公共団体の運営する医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業については、制度上地方公共団体の長等の任命権者が許可するものであることから、政府としては育児休業の取得者数については把握していない。

なお、地方公共団体の運営する医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業制度について、厚生省は、当該施設の業務の円滑な実施を図る観点からその周知を図り、自治省は、人事行政の円滑な運用を図る観点から技術的助言を行つてきたところである。

二について

政府としては、私立の義務教育諸学校等の女子の教育職員及び民間の医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等に対する育児休業制度の普及促進を図るため、都道府県知事等に対する通知等により、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和五十年法律第六十二号)の趣旨の徹底を図るとともに、民間事業所に対する育児休業制度の普及指導の一環として、私立の義務教育諸学校等及び民間の医療施設、社会福祉施設等に対しても指導、啓発に努めてきたところである。

なお、特定職種育児休業利用助成給付金制度については、昭和五十二年度に創設し、以来その周知徹底に努めてきたところであるが、今後一層の利用促進を図るため、昭和六十一年度から一定の支給要件の緩和を行つたところである。

三について

育児休業制度の実施事業所数は、普及指導により徐々に増加しているものの、実施事業所の割合はいまだ十分とはいえない状況にある。

育児休業制度の導入を困難にする問題としては、労働省「昭和五十七年度育児休業制度実態調査」によれば、代替要員の確保や休業中の社会保険料の負担等が多く挙げられている。

労働省としては、育児休業奨励金制度について、育児休業制度導入の誘因となるよう、昭和六十年度から支給額を大幅に引き上げ、その制度の拡充を図つたほか、育児休業制度普及指導員の婦人少年室への配置を進める等事業主等に対する育児休業制度の普及指導の強化を図つてきたところである。また、昭和五十七年度から育児休業制度普及促進旬間を設ける等により広報啓発活動に努めているところである。

四について

労働省としては、育児休業制度の意義を十分認識し、必要に応じ関係各省庁との連携を図りつつ、育児休業制度の普及促進に一層努めてまいりたい。

右答弁する。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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