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学校事務職員の処遇改善に関する質問
参議院 第94回 第3号
質問本文
学校事務職員の処遇改善に関する質問主意書
学校事務職員は、学校教育上極めて重要な役割を果たしている。すなわち、文書・統計・給与・経理といつた一般的な事務とともに、教材教具、施設設備、就学奨励、PTA等に関するような児童生徒や、父母に直接かかわる事務にたずさわつている。したがつて、職務を適正に遂行するためには、学校教育の内容、教育行政の仕組み、子どもの心理・発達などに深い識見と経験が不可欠である。このように一般行政事務とは異なつた専門性・特殊性があるにもかかわらず、その処遇は不十分といわざるをえない。また学校教育は、校長、教員ばかりでなく、すべての教職員の協力一致がなければ、その効果をあげることはできない。その意味からも、教職員との処遇上の格差を是正することは急務といわなければならない。
よつて、次の諸点について政府の見解を伺いたい。
一 学校事務職員の処遇(教員との格差も含む)及び配置の現状はどうか。
二 学校事務職員の専門性、特殊性、重要性をどう認識しているか。
三 学校事務職員の専門性の確立と処遇の抜本的改善を図るため、職務・職階給を排除した「独自の給与体系」を作るべきではないか。
四 前記三が実現するまでの当面の施策として、(一)昇格基準の緩和、とくに国家公務員でいう行政職(一)三等級への昇格を容易にすること、(二)俸給の調整額を支給すること、(三)時間外勤務手当を適正に支給すること、(四)高校の定時制通信教育手当や障害児学校における俸給の調整額の支給を実現すべきではないか。
五 学校事務職員の全校配置と一層の定数改善を図るため、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」と「学校教育法第二十八条第一項」を改正すべきではないか。
六 「義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律」を改正し、育児休業制度を学校事務職員にも適用すべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
小学校、中学校、高等学校等に置かれる事務職員(以下「学校事務職員」という。)の勤務条件については、国立学校にあつては国家公務員法、一般職の職員の給与に関する法律等に、公立学校にあつては地方公務員法、いわゆる給与条例等にそれぞれ規定されるところにより、また、私立学校にあつては設置者との契約等により定められるところによるものである。
なお、学校事務職員と教員の給与について、初任給の例をみると、国立学校にあつては、大学卒業者の場合、学校事務職員は他の機関に置かれる事務職員と同額の九万七千円、教員は十万七千八百円(いずれも昭和五十六年一月末現在)となつている。また、公立学校にあつては国立学校に準じて措置されている。
学校事務職員の配置は、学校の種類、規模等によつて異なつているが、昭和五十五年五月一日現在において置かれている学校事務職員の数は、次表のとおりである。
図 表
二について
学校事務職員は、学校の事務に従事する者であり、他の機関に置かれる事務職員と同様に、重要な職務を担当していると考えている。
三について
御質問のような学校事務職員独自の給与体系を作ることは考えていない。
四について
現在のところ、「昇格基準の緩和」、「俸給の調整額を支給すること」及び「高校の定時制通信教育手当や障害児学校における俸給の調整額の支給」の措置を講ずることは考えていない。また、時間外勤務手当の時間外勤務の実情に応ずる支給については、従来より指導を行つてきているところである。
五について
公立の小学校及び中学校の事務職員の定数改善については、昭和五十五年法律第五十七号をもつて公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部が改正され、昭和五十五年度を初年度とする新たな改善計画が発足し、その円滑な実施に努めているところである。
また、現在、学校教育法第二十八条第一項を改正する考えはない。
六について
学校事務職員を育児休業制度の適用対象とすることについては、他の機関に置かれる事務職員との均衡からみて考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。