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農業科教職員の待遇改善に関する質問主意書
衆議院 第193回 第376号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
産業教育振興法第五条によれば、「産業教育に従事する教員の資格、定員及び待遇については、産業教育の特殊性に基き、特別の措置が講ぜられなければならない」と規定されている。
農業は国の根幹であり、将来に向けた安定的な食料の確保には、農業を担う青少年の育成が最も重要な課題である。その実現のためには、農業教育を担当する教職員に負うところが大きい。
農業は、自然と共存し生物資源を主体として営む産業であることから、高等学校における農業教育は刻一刻と変化する自然条件に対応しなければならない。そのことから、優秀な農業科教職員の確保に向けて特別な措置が講ぜられなければ、将来に向け質の高い農業教育の維持は難しいものとなる。
従って、農業科教職員の待遇の改善・確保充実は急務であり、このような観点から、以下質問する。
一 優秀な農業科教職員の確保のためには、産業教育手当の継続的な支給は欠かせない。このために必要とされる予算の拡充が欠かせないと思われるが、政府の見解を示されたい。
二 優秀な農業科教職員の確保のためには、特殊性の高い職務であることに配慮した特別手当の支給が必要だと思われるが、政府の見解を示されたい。
三 産業教育振興法第五条の規定に基づけば、施設設備及び学校農場の規模等を踏まえた農業科教職員の確保充実を行うべきであると思われるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「特別手当」の意味するところが必ずしも明らかではないが、農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律(昭和三十二年法律第百四十五号)第三条に規定する公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の教員及び実習助手に対しては、公立の高等学校における農業に係る産業教育の特殊性に鑑み、条例で定めるところにより、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項の規定による産業教育手当を支給することができることとされており、政府としては、同手当に係る地方公共団体の負担に対して地方財政措置を講じているところである。
三について
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)及び公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百十五号)により、農業に関する学科を置く公立の高等学校の教職員定数は、当該学科の生徒の収容定員、施設の設置状況及びその規模等に応じて算定することとされており、政府としては、同法及び同令に基づいて地方公共団体が配置している教職員の給与費に係る地方公共団体の負担に対して地方財政措置を講じているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。