Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 参議院 第177回

晩婚化・晩産化に伴う育児休業給付の受給要件の弾力化に関する質問主意書

参議院 第177回 第19号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

提出者
参議院
提出日
2011年1月24日
内閣転送 2011年1月26日
答弁書受領日
2011年2月1日
提出から8日
答弁の項目数
4
質問 2,108字/答弁 816字

質問本文

我が国の社会経済構造の変化に伴い、近年、働く女性が増加している。総務省「労働力調査」によると、女性の雇用者数は平成二年の一八三四万人から同二十二年十一月には二三二九万人へと一・三倍に増加している。同じく、雇用者に占める女性の割合も三十七・九%から四十二・六%へと上昇している。

こうした働く女性を支援する制度として、雇用保険法第六十一条の四及び同法第六十一条の五において育児休業給付制度が定められている。育児休業給付は、一歳未満の子を養育するため育児休業を取得した被保険者に支給されるものである。なお、保育所に入所を希望しているが入所できない場合などには、一歳六か月未満まで育児休業を取得できることとされている。

一方で、育児休業給付を受けるためには、育児休業開始前二年間にみなし被保険者期間が通算して十二か月以上あることが必要とされており、川崎市在住の三人の子どもを持つご婦人から、二人目の子どもの育児休業から復帰して一年以内に三人目の子どもを出産したため、育児休業給付が全く受けられなかったという声も寄せられている。

厚生労働省「働く女性の実情」によると、一般労働者(女性)の平均勤続年数は長期化する傾向にあり、近年では勤続十年以上の女性は、働く女性の三割を超えている。また、厚生労働省「人口動態統計年報」等の統計では、妻の平均初婚年齢は昭和六十年の二十五・五歳から平成十九年の二十八・三歳へと上昇し、第一子を出産する平均出産年齢も昭和五十年の二十五・六六歳から平成二十年の二十八・九四歳へと上昇するなど、晩婚化、晩産化の傾向が示されている。また、内閣府の男女共同参画会議では働き続けている女性の方が晩婚化、晩産化の傾向にあることも報告されている。

これら現行の育児休業給付の要件と働く女性の晩産化を踏まえて、育児休業給付制度に関し、以下のとおり質問する。

一 育児休業給付を受ける要件として、「育児休業開始前二年間」と期間を限定した時点及び理由、「みなし被保険者期間が通算して十二か月以上あることが必要」とされている理由について示されたい。

二 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五条第三項第二号及び同法施行規則第四条の二の規定により、保育所に入所を希望しているが入所できない場合などには一歳六か月未満までの子を養育するために育児休業を取得できるとされている。当該規定に基づき、一歳から一歳六か月未満の子を養育するために育児休業を取得した者の数を示されたい。併せて、育児休業取得者全体に対するその割合を示されたい。

三 晩婚化、晩産化が進む中、厚生労働省「平成二十一年人口動態統計(確定数)の概況」等によれば、母の年齢別にみた第一子の出生数は、平成十年以降、三十~三十四歳の出生件数が、二十~二十四歳の出生件数を上回っている。また、長期的には、二十歳代に第一子を出産する者が減少する一方で、三十歳代で第一子を出産する者が年々増加している。

一方、内閣府「平成十七年版国民生活白書」第一-一-十二図では、晩婚化になると出産間隔が短期化するとの分析が示されている。例えば、第一子と第二子の出産間隔は、妻の結婚年齢が二十七~二十八歳の場合には二・五八年、二十九~三十歳の場合には二・五三年、三十一~三十二歳の場合には二・三〇年、三十三~三十四歳の場合には二・〇四年、三十五歳以上の場合には〇・九三年と短くなっている。さらに、第二子と第三子の出産間隔は、妻の結婚年齢が二十七~二十八歳の場合でも一・八八年、三十三~三十四歳の場合には〇・七八年と大幅に短くなっている。

晩婚化により出産間隔が二年より短くなれば、あるいは育児休業を一歳六か月まで取得した場合は出産間隔が二年半より短くなれば、育児休業給付にかかる「育児休業開始前二年間」に「みなし被保険者期間が通算して十二か月以上ある」との要件を本人の就業意思があったとしても物理的に満たさない女性が増加することが懸念される。このような状況についての政府の見解を示されたい。

四 「育児休業開始前二年間」に「みなし被保険者期間が通算して十二か月以上ある」との要件を満たすことができないために、結果として育児休業給付を受けられない女性の数について、具体的に示されたい。仮に、当該女性数を把握していないのであれば、把握していない理由について明らかにされたい。

五 政府は、女性の労働力を活用するとの方針をもって施策を展開している。働き続けるために比較的短い間隔で子どもを出産して、集中して子育てを行おうとする女性を支援する観点からは、現行の育児休業給付を受けるための基準を改定すべきであると考える。第二子以降については、「育児休業開始前二年間」ではなく「育児休業開始前三~十年間程度」とした上で、みなし被保険者期間が通算して一定程度(例えば三~十年の半分の期間)あれば該当するよう見直すことも考えられる。長期就労を望む女性が出産する時期を集中させやすいように、こうした要件の見直しが必要であると考えるが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の育児休業給付の受給資格の取得要件については、同じく雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に基づき支給される短時間労働被保険者及びそれ以外の被保険者の基本手当の受給資格の取得要件が、平成七年当時、それぞれ、離職の日以前二年間に被保険者期間が通算して十二か月以上であること及び離職の日以前一年間に被保険者期間が通算して六か月以上であることとされていたこととの均衡等を考慮して、育児休業給付が創設された同年四月に設けられたものである。

二について

お尋ねの人数及び割合については把握していないが、「平成二十年度雇用均等基本調査」によると、法定の期間を超える育児休業の取得を可能とする制度を導入している事業所において法定の期間を超える育児休業を取得した者を含め、一年以上一年六か月未満の期間の育児休業を取得した者は、育児休業を取得した後に復職した者全体の十六・七パーセントとなっている。

三及び五について

育児休業を開始した日前二年間に出産等の理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、基本手当の受給資格の取得要件との均衡を考慮しつつ、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)に、みなし被保険者期間が通算して十二か月以上あることを育児休業給付の受給資格の取得要件としているところである。これにより、現行制度上、御指摘の出産間隔の短い者についても、育児休業給付の支給対象となるよう配慮しているところである。

御指摘のような受給資格の見直しを行うことについては、基本手当の受給資格の取得要件との均衡を考慮しつつ、慎重な検討が必要であると考えている。

四について

お尋ねの人数については、育児休業給付を受給していない被保険者について、その理由を把握する仕組みとはなっていないため、お答えすることは困難である。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 1987年3月30日 石井郁子 答弁 1987年4月21日
衆議院 第108回 第25号承知していない ×1
提出 2012年11月16日 野田 聖子(自由民主党・無所属の会) 答弁 —
衆議院 第181回 第50号答弁書なし(転送に至らず)
提出 2022年12月2日 阿部 知子(立憲民主党・無所属) 答弁 2022年12月13日
衆議院 第210回 第44号趣旨が明らかではない ×3

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる