ことばで探す › 参議院 第171回
男性の育児休業取得推進に関する質問主意書
参議院 第171回 第59号お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
これまでの日本社会では、「男は仕事、女は家庭」といういわゆる性別役割分業の風潮が強く、育児は女性の役割とされてきた。この傾向は育児休業取得でもみられる。一九九一年には男女とも職種を限定せずに労働者の育児休業取得を認める育児休業法(現在の育児・介護休業法)が成立し、また国家公務員についても同年成立した国家公務員の育児休業等に関する法律によって民間と同様に育児休業が保障されているが、しかし現状では育児休業は女性のみが取得する傾向にある。そして、このような傾向によって、使用者側が「女性は育児で休業する」ことを理由に、女性の賃金・待遇に差をつけていることも事実である。このような事例は、政府が提唱する男女共同参画社会に相反するものであると思われる。
男女共同参画社会を実現し、男女とも平等な賃金・待遇の下で就労できる条件を整えるための施策のひとつとして、男性の育児休業の取得率を高めることで、育児負担を男女が平等に担うとともに、「育児は女性の仕事」というイメージを払拭し、育児を理由とした女性労働者に対する差別的待遇をなくすことが求められる。
よって以下質問する。
一 少子化対策の一環として、政府は男性の育児休業取得を進めていると認識しているが、その目標値、目標年度と現在までの進捗状況を示されたい。
二 二〇〇八年七月一日に厚生労働省が発表した「今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会報告書」では、数値の年度は記されていないが、男性の育児休業取得率は〇・五〇%である一方で、取得希望率は三割にのぼると指摘している。そして、北欧のパパ・クォータ制を参照しつつ、「パパ・ママ育休プラス」など、男性の育児休業取得を促進させる方策が必要との認識を示している。政府は、この取得率と取得希望率のギャップを埋めるため、同報告書の発表以降、いかなる対応を行ったのかを示されたい。
三 パパ・クォータ制は特にスウェーデンやノルウェーなど北欧諸国において成果を上げている。それらの国では、パパ・クォータ制を利用した場合には男女ともに所得の八〇%が保障されるが、この休業中の所得保障の充実が制度の実効性に与える影響は大きいと考えられる。日本の現行制度では、育児休業中の所得保障は五〇%であるが、現在の日本の所得保障水準について、政府の見解を示されたい。また、所得保障水準と育児休業の取得率との関係性、すなわち休業中の所得保障が充実しているほど育児休業の取得率は高くなるという関係性について、政府の見解を示されたい。
四 現在、政府として、パパ・クォータ制やそれに類する制度の法制化を検討しているのか。また、法制化を検討している場合、その内容及び実効性をどのように想定しているのか、育児休業取得率の目標値と達成年度などと併せて示されたい。
五 政府が男性の育児休業取得を進めるならば、まずは男性公務員が率先して育児休業を取得すべきと考えるが、国家公務員全体と厚生労働省職員の男性の育児休業取得率を示されたい。また、政府として、国家公務員が育児休業取得率を高めるためにどのような取り組みを行っているのかについても示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、「仕事と生活の調和推進のための行動指針」(平成十九年十二月十八日ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議決定)において、男性の育児休業の取得率について、当該決定の五年後までに五パーセント、十年後までに十パーセントとする数値目標を設定している。
また、実際の取得率は、厚生労働省が実施した調査によると、平成十七年度に〇・五〇パーセントであったものが、平成十九年度には一・五六パーセントに上昇している。
二及び四について
お尋ねについては、昨年十二月二十五日の労働政策審議会において、育児・介護休業制度の見直しについて、父母ともに育児休業を取得する場合に育児休業取得可能期間を延長すること等を内容とする建議が行われたところ、現在、厚生労働省において、同建議を踏まえ、一についてで述べた育児休業取得率の目標の達成に向け、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の改正を検討しているところである。
また、男性の育児休業の取得促進を図るため、男性も育児に参加しやすい職場づくりにモデル的に取り組む事業主に対する助成を行うとともに、「パパの育児休業体験記」の公表や、ハンドブック「父親のワーク・ライフ・バランス~応援します!仕事と子育て両立パパ~」の作成及び配布などを行い、普及啓発に取り組んでいるところである。
三について
我が国における育児休業中の所得保障については、雇用保険制度において育児休業給付を行っているところであるが、他の給付との均衡にかんがみると、給付率の引上げは困難である。
また、父親の育児休業中の所得保障水準は、育児休業取得率に一定の影響を与えるものと考えているが、平成十三年に厚生労働省が実施した「第一回二十一世紀出生児縦断調査」において、父親の育児休業について、制度はあるが取得しない理由を聞いたところ、「職場の雰囲気や仕事の状況」という回答が最も多くなっており、まずは、職場の雰囲気等の改善を図る必要があるものと考えている。
五について
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)による育児休業の男性職員の取得率は、平成十九年度において、一般職の国家公務員全体では一・三パーセント、厚生労働省では二・一パーセントとなっている。
政府としては、国家公務員の育児休業の取得率向上のため、パンフレットの作成及び配布並びにホームページの開設等を通じて、職員に対する制度の周知、意識啓発等を進めているところである。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。