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育児休業の取得に関する質問主意書

衆議院 第171回 第417号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2009年5月18日
内閣転送 2009年5月20日
答弁書受領日
2009年5月26日
提出から8日
答弁の項目数
8
質問 990字/答弁 835字

質問本文

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成三年法律第七十六号、以下「育介法」という。)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成三年労働省令第二十五号、以下「育介法施行規則」という。)に規定する、育児休業の取得について、次のとおり質問する。

一 育介法第二十一条第二項の趣旨は何か。また、労働者や事業主に対してどのような効果があると考えてこの項を規定したのか。

二 また、育介法第二十一条第二項の明示について努力義務とし、義務としなかった理由は何か。

三 育介法第二十一条第二項は、十人未満の労働者を使用する事業主にも適用されるのか。

四 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号、以下「労基法」という。)第九章に規定されている就業規則は、十人未満の労働者を使用する使用者にも適用されるのか。

五 労基法第八十九条の規定に基づき、使用者から行政官庁に届け出られた就業規則の中で、育児休業の規定を定めている割合は何割か。

六 就業規則に規定されていなくても、労働者は育介法に基づく育児休業を取得することはできるか。

七 育介法及び育介法施行規則に規定する育児休業申出書は、その提出をもって、事業主がその期間の育児休業の取得を合意したとみなされるか。また、労働者が育児休業申出書の控え(コピー)を保管することにより、労働者にとって、育介法第十条は、具体的にどのような不利益な取扱いを防止することになるか。

八 育介法第二十一条第二項が想定し、厚生労働省のホームページにも例示されている雛形と同内容の育児休業取扱書を、書面により事業主が労働者に明示した場合、育介法第十条に規定する不利益な取扱いを防止するにあたり、どのような効果を持つのか。

九 七と八で質問した育児休業申出書と育児休業取扱書を労働者が持っていた場合、育介法第十条に規定する不利益な取扱いを防止する効果が、より高いのはどちらか。

十 育児休業取扱書を明示することで、事業主にどのような負担が生じるか。

十一 育児休業申出書の保管は、紛争の未然防止に役立つか。その理由は何か。また、役立つのであればそれは何故か。

十二 育児休業取扱書を明示することは、紛争の未然防止に役立つか。その理由は何か。また、役立つのであればそれは何故か。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「法」という。)第二十一条第二項の趣旨は、法第二十一条第一項に掲げる事項が明示がされた場合には、事業主及び労働者双方にとって紛争を未然に防止することができる可能性がもたらされる点にある。

二について

法第二十一条第一項に掲げる事項は、事業の状況によっては多大な事務負担が生じ、明示することが困難となる場合があることから、その明示については努力義務にとどめたものである。

三及び六について

お尋ねについては、御指摘のとおりである。

四について

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九十一条から第九十三条までの規定は、常時十人未満の労働者を使用する使用者が作成する就業規則についても適用される。

五について

お尋ねの割合については把握していないが、平成十七年度の「女性雇用管理基本調査」によると、育児休業制度の規定がある事業所の割合は、事業所規模五人以上が六十一・六パーセント、事業所規模三十人以上が八十六・一パーセントである。

七から九までについて

育児休業の期間は、原則として、法に直接基づいて定まるものであり、事業主は労働者の申出を拒むことができない。

また、お尋ねのような育児休業申出書の写し及び育児休業取扱通知書の保管及び交付が不利益取扱いの防止のためにどのような事実上の効果を持つかは、事案により様々であると考えられることから、一概にお答えすることは困難である。

十及び十二について

お尋ねについては、先の答弁書(平成二十一年五月二十二日内閣衆質一七一第四〇二号)一及び二についてでお答えしたとおりである。

また、お尋ねの「理由」は、示された事項の内容が明確になるからである。

十一について

育児休業申出書の写しの保管は、事実関係が明確になることにより、事案によっては、紛争の未然防止のために一定の事実上の効果を持つ場合があると考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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