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育児休業申出書、育児休業取扱通知書に関する質問主意書

衆議院 第171回 第471号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2009年5月28日
内閣転送 2009年6月1日
答弁書受領日
2009年6月5日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 249字/答弁 509字

質問本文

育児休業申出書、育児休業取扱通知書について、次のとおり質問する。

一 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成三年法律第七十六号)に基づき、育児休業申出書を使用している事業主は何%か。また、育児休業取扱通知書を出している事業主は何%か。

二 育児休業申出書や育児休業取扱通知書がない場合、育児休業の期間を明記した書面としては、どのような書面が存在するか。もし書面が存在しない場合、労働者は育児休業の期間や職場復帰する日をどのようにして確認できるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「育児休業申出書を使用している」の意味するところが必ずしも明らかではないが、育児休業を希望する労働者は育児休業の開始及び終了の予定日等を記載した書面(以下「育児休業申出書」という。)により、事業主に申し出なければならず、原則として事業主は当該申出を拒むことはできないとされている。育児休業申出書については、国としてその提出件数を把握する仕組みとなっていないため、お尋ねの割合についてお答えすることは困難である。

また、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号。以下「規則」という。)第三十三条に規定する書面については、国としてその交付件数を把握する仕組みとなっていないため、お尋ねの割合についてお答えすることは困難である。

二について

育児休業の開始及び終了の予定日については、育児休業申出書、規則第十一条及び第十四条に規定する書面並びに御指摘の「育児休業取扱通知書」を提出・交付することによって明確化されるところであり、これら以外にお尋ねのような育児休業の開始及び終了の予定日を記載した書面が存在するかどうかについては把握していない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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