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書面による労働者の育児休業の取扱い明示の義務づけに関する質問主意書

衆議院 第171回 第402号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2009年5月14日
内閣転送 2009年5月18日
答弁書受領日
2009年5月22日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 606字/答弁 522字

質問本文

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成三年法律第七十六号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成三年労働省令第二十五号)に基づき、労働者が育児休業の申し出を行った場合、事業主は、育児休業を申し出た労働者の取扱いを明示するよう努めなければならず、その方法は書面(以下「育児休業取扱通知書」という。)によることとされる。書面による労働者の育児休業の取扱い明示を義務づけとする場合、育児休業取扱通知書に明示する事項について、次のとおり質問する。

一 現在、厚生労働省が雛形として公表している「育児休業取扱通知書」(以下「雛形」という。)に記載されている事項(「休業の期間等」「休業期間中の取扱い等」「休業後の労働条件」「その他」)をそのまま明示事項とする場合、事業主及び労働者それぞれのメリット及びデメリットを具体的にお教えいただきたい。

二 雛形に記載されている事項から「休業後の労働条件」を除いた三事項を明示事項とする場合、事業主及び労働者それぞれのメリット及びデメリットを具体的にお教えいただきたい。

三 雛形に記載されている事項「休業後の労働条件」に規定された五つの項目を削除し、「不利益な取扱いをしない」旨の項目を明示する場合、事業主及び労働者それぞれのメリット及びデメリットを具体的にお教えいただきたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

御指摘の「休業期間中の取扱い等」及び「休業後の労働条件」について書面の交付を義務付けることは、一般に、事業主及び労働者双方にとって、紛争を未然に防止することができる可能性があるというメリットがある反面、その後に事情の変更が生じた場合には、かえって新たな紛争の発生につながる可能性もあるというデメリットがあると考えている。さらに、事業主にとっては、記載事項の細目及び事業の状況によっては多大な事務負担が生ずるといったデメリットがあると考えている。

また、御指摘の「休業の期間等」については、原則として、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「法」という。)に直接基づいて定まるものであり、事業主は労働者の申出を拒むことができないことから、義務付けを検討する必要性は乏しいものと考えている。

三について

育児休業をした労働者に対する不利益取扱いの禁止は、法に直接規定されているものであることから、義務付けを検討する必要性は乏しいものと考えている。

なお、育児休業制度については、今後とも、都道府県労働局において、事業主に対し、労働者への周知に努めるよう指導してまいりたい。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2009年5月18日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2009年5月26日
提出 1987年3月30日 石井郁子 答弁 1987年4月21日
衆議院 第108回 第25号承知していない ×1

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