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育児休業取得の際、事業主が交付する書面等に関する質問主意書
衆議院 第171回 第358号お答えすることは困難 ×3承知していない ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
労働者が育児休業を申し出た場合、事業主が交付するよう努めることとされている書面、及び育児休業や妊娠・出産等に関する労働者からの相談及び苦情等について、次のとおり質問する。
一 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号、以下「育児休業・介護休業法」という。)第二十一条第二項において、「事業主は、労働者が育児休業申出又は介護休業申出をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対し、前項各号に掲げる事項に関する当該労働者に係る取扱いを明示するよう努めなければならない」と規定し、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号、以下「育児休業・介護休業等に関する規則」という。)第三十三条において、「法第二十一条第二項の取扱いの明示は、育児休業申出又は介護休業申出があった後速やかに、当該育児休業申出又は介護休業申出をした労働者に係る取扱いを明らかにした書面を交付することによって行うものとする」と規定している。事業主が労働者に書面を交付した件数は平成十八年度から二十年度まで、各年度それぞれ何件かお教えいただきたい。
二 平成二十一年三月十六日、厚生労働省が発表した、平成二十年四月から二十一年二月末までの育児休業に係る不利益取り扱いについて、「労働者からの相談件数」は一一〇七件、是正指導は四十七件、是正は三十八件であった。この相談の内訳について、上位十項目とその数をお教えいただきたい。
また、是正指導と是正を行ったものについては、どの法律の何条何項違反という根拠で是正指導や是正を行ったのか、その数とそれぞれ内訳をお教えいただきたい。
万一、把握していないならば、いつまでに把握して公表するかお教えいただきたい。
三 平成二十一年三月十六日、厚生労働省が発表した、平成二十年四月から二十一年二月末までの妊娠・出産等を理由とした解雇等不利益取り扱いについて、「労働者からの相談件数」は一八〇六件、是正指導は二十四件、是正は二十二件、都道府県労働局長による紛争解決援助の申立が二三五件、機会均等調停会議による調停の申請が十一件であった。この相談の内訳について、上位十項目とその数をお教えいただきたい。
また、是正指導と是正を行ったものについては、どの法律の何条何項違反という根拠で是正指導や是正を行ったのか、その数とそれぞれ内訳をお教えいただきたい。
さらに、都道府県労働局長による紛争解決援助の申立については、どの法律の何条何項違反という申立なのか、その数とそれぞれ内訳をお教えいただきたい。機会均等調停会議による調停の申請の内訳もお教えいただきたい。
万一、把握していないならば、いつまでに把握するか、また、その調査結果を公表するかお教えいただきたい。
四 「育児休業・介護休業等に関する規則」第五条に明記されている「育児休業申出書」については、全事業所の約何割、約何社で実際に活用され、また、育児休業取得者の約何割、約何人が提出しているのか。厚生労働省が把握している実態をお教えいただきたい。
万一、把握していないならば、いつまでに把握するか、また、その調査結果をいつ公表するかお教えいただきたい。
五 「育児休業・介護休業法」第二十一条第二項では、事業主が育児休業等を申し出た労働者に対して、休業中や休業後の待遇などを書面により明示することについて、現在、「努力義務」が課されている。これを法改正し、義務化することにより、「育休切り」(育児休業取得を理由とする不利益取り扱い)に対する防止効果があると考えるが、義務化した場合、どのようなメリット・デメリットが労働者と事業主のそれぞれにとってあると考えるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの件数については、国としてこれを把握する仕組みとはなっていないため、お答えすることは困難である。
二及び三について
お尋ねの労働者からの相談については、労働者からの情報が必ずしも多いわけではないことから、その内容を分類してお示しすることは困難である。
お尋ねの是正指導又は是正については、育児休業の取得等を理由とした不利益取扱いに係るものに関しては、すべて育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第十条違反を根拠とするものであり、その件数は、是正指導は四十七件、是正は三十八件となっている。また、妊娠・出産等を理由とした不利益取扱いに係るものに関しては、すべて雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号。以下「均等法」という。)第九条第三項違反を根拠とするものであり、その件数は是正指導は二十四件、是正は二十二件となっている。
お尋ねの紛争解決援助の申立て又は調停の申請については、すべて均等法第九条第三項に定める事項に係る紛争についての申立て又は申請であり、その件数は、紛争解決援助の申立てについては二百三十五件、調停の申請については十一件となっている。
四について
御指摘の「育児休業申出書」については、相当程度の事業所で活用されているものと考えているが、お尋ねの割合等については把握していない。今後、その把握の必要性について、検討してまいりたい。
五について
お尋ねについては、義務化の内容いかんによるものであり、一概にお答えすることは困難である。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×3承知していない ×1検討してまいりたい ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。