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雇用保険給付の一部について申請期間がごく短期間に制限されている問題に関する質問主意書
参議院 第187回 第61号
質問本文
雇用保険制度における、育児休業給付、介護休業給付の申請期間が、失業等給付及び、姉妹法的存在である労災保険制度の労災保険給付に比して極端に短い申請期間に制限されている問題について、以下質問する。
一 雇用保険法では、給付を受ける権利に関しては、二年間の時効が設定されているが、育児休業給付の申請期間は、二か月毎の支給期間の初日から四か月を経過する日の属する月の末日までと規定がある上、当該支給単位期間中の休業実績、及び賃金の支給実績を確認するために、申請は支給単位期間の終了後しかできず、申請期間は実質二か月程しかない。
また、介護休業給付の申請期間においては、「休業終了日から二か月後の月末日」とされている。それぞれ、天災事変等に由来するごく特殊な事案を除き、同日を過ぎると、権利を行使できない実態がある。雇用保険法が規定する権利期間が、実質的に数分の一に制約されている状態である。なぜ、このようにあえて短期間の申請期間を設定し、雇用保険被保険者に不利益をもたらすことにしているのか、その理由を示されたい。
二 雇用保険法の他の給付、例えば失業等給付においては、「一年以内」の申請期間が認められている、また雇用保険の姉妹制度といえる労災保険の労災保険給付においては、申請期間の縛りは存在しない(二年又は五年の時効のみ)。これらの給付に比して、育児休業や、介護休業の給付のみごく短期間の申請期間を設定することは、整合性に欠けると考えるが、政府の見解を示されたい。
三 前記二について整合性に欠けると判断された場合、是正の意志の有無について、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
育児休業給付については、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号。以下「法」という。)第六十一条の四第一項において、一歳(一定の場合にあっては、一歳六箇月)に満たない子を養育するための休業に係る給付とされているが、当該休業の期間中の労働者の生活の安定を図る必要があることから、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号。以下「規則」という。)第百一条の十三第五項において、一又は連続する二の支給単位期間について、迅速な給付を行う趣旨から、原則として、当該支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までに支給申請を行うこととしている。
また、介護休業給付については、法第六十一条の六第三項において、給付の対象となる休業の期間は最大で三箇月とされているが、当該休業の期間中の労働者の生活の安定を図る必要があることから、規則第百一条の十九第三項において、迅速な給付を行う趣旨から、原則として、当該休業を終了した日の翌日から起算して二箇月を経過する日の属する月の末日までに支給申請を行うこととしている。
二及び三について
御指摘の労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく労働者災害補償保険は、使用者の災害補償責任を担保するためのものであり、労働者の生活及び雇用の安定を目的とする法に基づく雇用保険の給付とは趣旨が異なっているため、「整合性に欠ける」との御指摘は必ずしも当たらないと考えているが、育児休業給付及び介護休業給付については、支給申請を行うこととしている期間の後に支給申請を行った者が給付を受給できないような事案が生じることのないよう、留意してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。