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雇用保険の受給期間の延長に関する質問主意書
参議院 第171回 第123号お答えすることは困難 ×1
質問本文
現在、雇用保険の受給期間は原則として、離職した日の翌日から一年間(所定給付日数三百三十日の方は一年と三十日、三百六十日の方は一年と六十日)であるが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により継続して三十日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができることとなっている。
ただし、延長できる期間は最長で三年間となっている。
現在のように経済の大きな後退が進んでいる中、一年間で次の職を見つけることは非常に困難が伴うと考えられることから、雇用保険の受給期間の延長について検討を行うべきではないか。これに対する政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
雇用保険の基本手当の所定給付日数及び受給期間については、現下の厳しい雇用失業情勢にかんがみ、暫定的に、公共職業安定所長が年齢や地域等を踏まえて就職が困難であると認めた受給資格者については延長するものとしたところである。当該日数及び期間は、求職活動を支援し、再就職を促進するという当該手当の目的に照らして適当であると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。