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国会議員の歳費等のあり方に対する安倍晋三内閣の答弁ぶりに関する再質問主意書
衆議院 第187回 第23号
質問本文
衆参合わせた国会議員に対し、毎月百万円に上る文書通信交通滞在費が支給されていると承知する。
右と「前回答弁書」(内閣衆質一八七第六号)を踏まえ、再質問する。
一 前回質問主意書で、国会議員の歳費等のあり方に対する安倍晋三内閣の答弁ぶりに関し問うたところ、政府は「前回答弁書」(内閣衆質一八七第六号)において当方の質問に対し誠実な答弁をしていない。この答弁書を起案した者の官職氏名をあきらかにされたい。
二 二〇〇一年、故瀬島龍三氏を会長とする衆議院改革調査会においては、文書通信交通滞在費につき、「領収書等を付した使途の報告書の提出を義務付け、報告書を閲覧に供するべきである」との答申がなされており、それは国会議員に対する答申である。また議院内閣制は与党が政府を構成する。安倍晋三内閣として右の答申に対し、どのような見解を有しているか、再度問う。
三 「前回答弁書」において、政府は「お尋ねの文書通信交通滞在費の使途の公開等については、国会において御議論いただくべき問題であると考えている。」との答弁をしている。予算を提出しているのは内閣であり、当方は安倍内閣の見解を尋ねている。また国会での議論は立法府の役割ではあるが、予算全体を決定する権限を持つ内閣としての、「文書通信交通滞在費」の使途の公開に対する考えを尋ねているのにも関わらず、「前回答弁書」では答弁がなされていない。使途の公開、領収書添付等、国民に対して透明性、情報の公開を率先してはかるべく役割を果たす考えがあるか否か、安倍内閣としての見解を再度問う。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの答弁書は、財務省主計局において起案し、同省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。
二及び三について
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十六年十月十日内閣衆質一八七第六号)二から四までについてでお答えしたとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。