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ポイント等の付与への公職選挙法の適用に関する再質問主意書

参議院 第221回 第96号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×3

提出者
参議院
提出日
2026年7月16日
内閣転送 2026年7月16日
答弁書受領日
2026年7月28日
提出から12日
答弁の項目数
5
質問 1,274字/答弁 776字

質問本文

政府は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)上のポイント等の取扱いについて、「ポイント等の付与への公職選挙法の適用に関する質問主意書」(第二百二十一回国会質問第五七号)に対する答弁(内閣参質二二一第五七号。以下「当該答弁」という。)において、「個別具体の事実に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である」と繰り返し答弁している。

ポイント等については、税法上、その使用等により経済的利益を受けた場合には、その内容に応じて一時所得又は事業所得等として総収入金額に算入しなければならない場合があるとされている。また、報道によれば、ポイント等を不正に取得した行為について有罪判決が言い渡された事例も存在するなど、刑事実務においても一定の財産的価値を有する利益として取り扱われているものと考えられている。

しかし、政府は、公職選挙法上、ポイント等が「財産上の利益」に該当するか否か、ポイント等を付与する行為が「供与」に該当するか否かについて、「個別具体の事実に即して判断される」との答弁に終始しており、刑罰法規として国民及び公職の候補者等に求められる予見可能性が十分確保されているとは言い難い。

以上を踏まえて、以下質問する。

一 ポイント等については、税法上、その使用等により経済的利益を受けた場合には、その内容に応じて一時所得又は事業所得等として総収入金額に算入しなければならない場合があるものと承知しているが、その認識に誤りはないか示されたい。

二 ポイント等を不正に取得した行為について有罪判決が言い渡された事例が存在することを政府は認識しているか示されたい。また、政府は、ポイント等について、その性質に応じて刑法上も「財産上の利益」として評価し得ることを前提として、電子計算機使用詐欺罪その他の罪が適用されているものと認識しているか示されたい。

三 ポイント等を他人に付与する行為は、受領者に新たな経済的利益を取得させる行為であるとの認識に誤りはないか示されたい。

四 ポイント等について、税法上は経済的利益として所得計算の対象となる場合があり、また、その性質に応じて刑法上も「財産上の利益」として評価し得ることを前提として運用されていると思料する。しかし、公職選挙法における「財産上の利益」及び「供与」該当性についてのみ一般的な考え方を示さず、「個別具体の事実に即して判断される」とのみ答弁した理由を示されたい。

五 政府は、刑罰法規については、国民及び公職の候補者等が自己の行為が適法であるか違法であるかを事前に判断できるよう、法令の解釈及び運用について一定の予見可能性が確保されることが重要であると認識しているか示されたい。

六 前記五の認識に立つのであれば、当該答弁のように、「個別具体の事実に即して判断される」とのみ答弁し、ポイント等の付与への公職選挙法の適用に関する一般的な考え方を示さないことによって、国民及び公職の候補者等の予見可能性はどのように確保されると考えているのか、具体的に示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「ポイント等」について、「その使用等により経済的利益を受けた場合には、その内容に応じて一時所得又は事業所得等として総収入金額に算入しなければならない」か否かについては、個別具体の事実に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。

二について

御指摘のような事案において、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四十六条の二の電子計算機使用詐欺罪等により有罪判決が言い渡された事例があることは承知しているが、お尋ねの「ポイント等」が「財産上の利益」に当たるか否かを含め、犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個別に判断すべき事柄であり、一概にお答えすることは困難である。

三について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、個別具体の事実に即して判断されるべきものであり、御指摘の与件のみをもって一概にお答えすることは困難である。

四について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねの「公職選挙法における「財産上の利益」及び「供与」該当性」については、先の答弁書(令和八年七月十日内閣参質二二一第五七号。以下「前回答弁書」という。)一について及び二についてでお答えしたとおりである。

五及び六について

お尋ねの「予見可能性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の解釈について、必要に応じて明確化を図ることは重要であると認識しており、一般的、典型的な事例については、実例、判例等を公表しているところである。いずれにせよ、お尋ねの「ポイント等の付与への公職選挙法の適用」については、前回答弁書四についてでお答えしたとおりであり、個別の行為が同法の規定に該当するか否かについては、個別具体の事実に即して判断されるべきものと考えている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

件名の語が重なる質問主意書

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