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選挙権年齢の引下げと選挙運動の在り方の見直しに関する質問主意書
参議院 第190回 第45号承知していない ×1
質問本文
選挙は、様々な課題を抱える我が国や地方自治体の将来を左右する、重要な政治参加の機会である。選挙人一人一人が、将来を託すに足る候補者は誰であるかを十分に見極め、人気投票に陥ったり、しがらみにとらわれたりすることなく一票を行使するのが本来の在り方である。
平成二十八年夏の参議院議員通常選挙から選挙権年齢が十八歳に引下げられ、選挙人の数が概ね二百四十万人増加する見込みである。
十八歳及び十九歳の選挙人が選挙権を適切に行使することができるよう、主権者教育の在り方等の議論が進んでいるところであるが、同様の観点から、選挙運動の在り方を見直すことも必要である。選挙権年齢の引下げを契機とする選挙運動の在り方の見直しは、近年、低下傾向の著しい投票率の向上にも寄与するものと考えることから、以下質問する。
一 ポスター、ビラ、はがきといった文書図画による選挙運動や選挙運動用自動車による候補者の氏名連呼は、選挙人の候補者選定にどのような効果を持っていると考えられるか、政府の見解を明らかにされたい。顔や名前を周知する必要性は否定しないものの、候補者のビジュアルや名前だけを印象づけようとする選挙運動は、選挙運動経費の節減という観点からも、制限する方向で見直されるべきではないかと考えるが、いかがか。
二 選挙人が候補者の政治信条、政策、人柄を理解し、候補者間の比較衡量の上で投票対象を選定することができるようにするためには、候補者による分かり易い説明の機会の拡充、候補者同士の討論、候補者と選挙人との対話の機会の確保といったことが極めて有効であると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。また、このような観点から選挙運動の在り方を見直すべきではないか。
三 前記二の観点から、戸別訪問も認めるべきと考えるが、いかがか。なお禁止しなければならないとすれば、それはどのような理由によるものか示されたい。
四 平成二十五年四月十九日にインターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律(議員立法)が成立し、インターネット等を利用した選挙運動の一部が解禁されたところであるが、候補者による活用状況を政府は把握しているか。把握している場合には、その状況をどのように分析しているか。
選挙権年齢の引下げに伴い、インターネット選挙運動の役割が高まることが予想されるが、選挙運動におけるインターネット利用の活性化に向けた見直しについて何か検討が行われているのか、政府の取組について明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
お尋ねについては、いずれも選挙運動の在り方の問題であり、一でお尋ねの「ポスター、ビラ、はがきといった文書図画による選挙運動や選挙運動用自動車による候補者の氏名連呼」の効果も含め、各党各会派において十分に議論していただきたいと考えている。
四について
お尋ねの「インターネット等を利用した選挙運動」の「候補者による活用状況」については、平成二十五年七月二十一日に執行された第二十三回参議院議員通常選挙の比例代表選出議員の選挙において選挙長に届け出られた政党その他の政治団体及び参議院名簿登載者に関する調書には全名簿登載者百六十二人のうち百五十八人についてウェブサイト等のアドレスが掲載され、平成二十六年十二月十四日に執行された第四十七回衆議院議員総選挙の比例代表選出議員の選挙において選挙長に届け出られた政党その他の政治団体及び衆議院名簿登載者に関する調書には全名簿登載者八百四十一人のうち七百十三人についてウェブサイト等のアドレスが掲載されていたことは承知しているが、それ以上の詳細については総務省としては把握しておらず、分析もしていない。
また、お尋ねの「選挙運動におけるインターネット利用の活性化に向けた見直し」については、インターネット等を利用する方法による選挙運動を認めることとした公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部改正が、各党各会派の協議会における議論の結果、議員提案によりなされた経緯も踏まえ、各党各会派において十分に議論していただきたいと考えており、政府としては特段検討を行っていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。