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被選挙権年齢の引き下げに関する質問主意書
参議院 第202回 第7号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
諸外国では、被選挙権年齢の引き下げが盛んに行われている。例えば、イギリスでは二〇〇六年に、フランスでは二〇一一年に、被選挙権年齢が十八歳に引き下げられた。これは、若者でも選挙による代表が十分務まる者もいるであろうし、有権者は選挙を通じて候補者を選別することができるという観点からである。国立国会図書館のレファレンス平成二十七年十二月号「諸外国の選挙権年齢及び被選挙権年齢」によれば、下院の、被選挙権年齢が判明した百九十四か国のうち、十八歳が五十四か国(二七・八%)、二十一歳が六十か国(三〇・九%)、であり、二十五歳以上の国は少数派となっている。
一 若者への政治参加を促している昨今、被選挙権の年齢制限により、二十五歳未満(一部選挙では三十歳未満)の若手政治家が選挙に立候補すらできず、若者の声が、民主主義の代表的な形である選挙において届けることすらできないのは、令和の時代に沿っていないと考えるが政府の見解如何。
二 諸外国が被選挙権年齢を引き下げているのに、日本が被選挙権年齢を引き下げないことは、日本政府が、日本の若者に対して、「諸外国の若者に比べて未熟であるから、被選挙権を与えないことは相当である」との逆差別をしていることになる。政府は、日本の若者は諸外国の若者と比べて未熟であると思っているのか。
なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。また、答弁書の文字がいわゆる青枠の五ミリ以内に収まっていなくてもかまわない。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「若者の声が、民主主義の代表的な形である選挙において届けることすらできないのは、令和の時代に沿っていない」及び「日本の若者は諸外国の若者と比べて未熟である」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「被選挙権年齢」の在り方は民主主義の土台である選挙制度の根幹に関わる事柄であることから、各党各会派において御議論いただくべき事柄と考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。